○中標津町交流センター設置条例施行規則
平成28年3月30日教育委員会規則第3号
中標津町交流センター設置条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、中標津町交流センター設置条例(平成6年条例第8号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可条件)
第2条 教育委員会は、管理上必要があると認められるときは、許可するに当たり条件を付すことができる。
(使用料)
第3条 中標津町交流センター(以下「センター」という。)の使用料は、条例第7条のとおりとし前納しなければならない。ただし、教育委員会が後納を認める場合は、この限りではない。
2 条例第7条第2項の規定により使用料の減免をする場合は、次のとおりとする。
(1) 農業、商工業団体及びその他の団体が地域づくり活動を行うために登録した目的で主催する事業に使用する場合
(2) 幼稚園、保育所、小学校、中学校、義務教育学校又は高等学校が教育課程の一環及び社会教育活動として行う行事に使用する場合
(3) 社会教育関係団体、社会福祉団体、自治活動団体が地域づくり活動を行うために登録した目的で主催する事業に使用する場合
(4) その他教育委員会が特に必要と認めた場合
3 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用の申請の際に減免申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全額又は、一部を還付することができる。
(使用許可の取消し)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が条例又は、これに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(施設制限)
第6条 使用者は、センターの使用に当たり、特別の施設、設備等をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。また、使用についての一切の経費は使用者負担とする。
(遵守事項)
第7条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は、喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないでセンターで物品を販売しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他、係員の指示に従うこと。
(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)
第8条 条例第4条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条、第5条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(利用料金の納付、減免及び還付)
第9条 第3条及び第4条の規定は、条例第11条に規定する利用料金について準用する。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「条例第7条」とあるのは「条例第11条」と、「条例第7条第2項」とあるのは「条例第11条第5項」と読み替えるものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。