○中標津町共生型交流センター条例
平成22年12月20日条例第26号
中標津町共生型交流センター条例
(設置)
第1条 高齢者、障がい児及び障がい者(以下「高齢者等」という。)を中心にあらゆる町民が集い相互交流を行い、高齢者等の社会参加を促し、障がい児及び障がい者(以下「障がい児者」という。)の相談支援を行う活動拠点を整備して共生のまちづくりを推進し、もって福祉の増進を図るため中標津町共生型交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中標津町共生型交流センター
(2) 位置 中標津町東4条南4丁目9番地1
(事業)
第3条 町長は、第1条に規定する設置目的を達成するため、センターにおいて次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 高齢者等を中心とした交流に関する事業
(2) 高齢者等の社会参加の推進に関する事業
(3) 障がい児者の相談及び支援に関する事業
(4) その他、第1条に規定する設置目的を達成するために町長が必要と認める事業
(使用)
第4条 町長は、前条に掲げる事業を行う社会福祉法人、特定非営利活動法人及び福祉に関係するボランティアを行う団体(以下「社会福祉法人等」という。)の事業内容が、第1条に規定する設置目的の達成に寄与すると認めるときは、当該社会福祉法人等にセンターの使用を認め、前条に規定する事業とみなすことができる。
2 町長は、前項による使用に支障をきたさないと認めたときは、公益団体、公共的団体又は町内会(以下「公益団体等」という。)の活動のためにセンターの使用を認めることができる。
3 町長は、第1項及び前項の規定により認めた使用については、施設の使用にかかる費用は徴さないものとする。ただし、社会福祉法人等が事業を受託し、その受託に係る費用に施設使用料相当額が見込まれている場合はこの限りでない。
(利用料)
第5条 センターを利用しようとする者のセンター利用料は、無料とする。ただし、社会福祉法人等の事業に要する費用は、社会福祉法人等の定めによるものとする。
(利用の制限)
第6条 町長は、社会福祉法人等、公益団体等及びセンターの利用者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) センターの管理上支障があると認められるとき。
(施設等の変更の禁止)
第7条 社会福祉法人等、公益団体等及び利用者は、センターの施設若しくは附帯設備の改修をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第8条 社会福祉法人等、公益団体等及び利用者は、センターの使用又は利用を終了したときは、直ちにその施設及び附帯設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 社会福祉法人等、公益団体等及び利用者は、センターの使用又は利用に際し、その施設又は附帯設備に損害を与えたときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の額を減額又は免除することができる。
(管理の代行)
第10条 町長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上町長が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条、第4条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(秘密保持義務等)
第11条 指定管理者及び前条第2項各号に掲げる業務に従事する者は、センターの管理に関し知り得た個人情報を適切に管理するとともに、センターの管理に関し知りえた秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図るなど不当な目的のために利用してはならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。