○中標津町図書館条例
平成21年3月19日条例第19号
中標津町図書館条例
中標津町図書館条例(昭和48年条例第9号)の全部を改正する。
(設置目的)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館の設置及び管理運営に関して必要な事項を定め、もって町民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中標津町図書館
(2) 位置 中標津町東2条南3丁目1番地1
(事務及び事業)
第3条 中標津町図書館(以下「図書館」という。)は、次に掲げる事務及び事業を実施する。
(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集、整理及び保存して、一般の利用に供すること。
(2) 読書会、鑑賞会、講演会、各種講座等を開催し、及びこれらの奨励を行うこと。
(3) 移動図書館及び貸出文庫の巡回を行うこと。
(4) 他の図書館、学校、保育所、その他教育関係機関等と緊密に連絡し、協力すること。
(5) 生活情報、学習情報等を提供すること。
(6) その他図書館の目的達成のために必要な事務及び事業
(管理)
第4条 図書館は、教育委員会が管理する。
2 図書館の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時に開館時間を延長し、又は短縮することができる。
3 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は開館日に休館することができる。
(1) 毎月第1・第3月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日
(2) 12月29日から翌年1月5日まで
(3) 図書館資料の特別整理期間として、1年につき7日を超えない範囲内で教育委員会が定める期間
(入館の拒否等)
第5条 教育委員会は、次の各号の一つに該当する者に対しては、図書館への入館を拒否し、又は図書館からの退館を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 施設、設備又は図書館資料等を損傷するおそれのある者
(3) その他図書館の管理上支障があると認められる者
(損害賠償の義務)
第6条 図書館を使用する者は、その使用により建物、附属設備又は備付物品を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がその者の責めに帰すことができない理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の代行等)
第7条 図書館の管理は、教育委員会が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合にあっては、第4条第1項、同条第3項第3号、第5条及び第6条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条第2項及び第3項各号列記以外の部分中「教育委員会が必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て」とする。
(業務の範囲)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事務及び事業の実施に関する業務
(2) 図書館の建物、附属設備及び備付物品の維持管理に関する業務
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第24号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。