○開陽台展望施設設置条例施行規則
平成17年6月21日規則第31号
開陽台展望施設設置条例施行規則
中標津町開陽台展望館設置条例施行規則(平成7年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
(使用許可の申請)
第2条 条例第5条の規定により開陽台の使用許可を受けようとする者は、使用日の1週間前までに開陽台展望施設使用許可申請書(
別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用を許可したときは開陽台展望施設使用許可書(
別記様式第2号)を交付するものとする。
(遵守事項)
第3条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(3) その他係員の指示に従うこと。
(指定管理者が使用許可を行う場合の取扱い)
第4条 条例第9条第1項の規定により指定管理者に開陽台の管理を行わせる場合にあっては、第2条の規定中「別記第1号様式」及び「別記第2号様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「町長」とあるのは「指定管理者」として適用する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の中標津町開陽台展望館設置条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第2条関係)