○開陽台展望施設設置条例
平成17年6月21日条例第40号
開陽台展望施設設置条例
中標津町開陽台展望館設置条例(平成7年条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 当地域を象徴する雄大な景観が眺望できる施設区域を町民及び訪れる人々に、美しい自然環境を活かした観光とふれあいの場を提供するため、開陽台展望施設(以下「開陽台」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

開陽台展望施設

中標津町字俣落2256番地17 他

(事業)
第3条 開陽台は、次の事業を行う。
(1) 展望施設の提供
(2) 地域観光、地場特産品に関する情報の提供
(3) 地場特産品の普及宣伝及び販売
(4) 訪問者が快適に過ごすための環境整備
(5) 前各号のほか、目的達成のために必要な事業
(開設の期間等)
第4条 開陽台は年間を通じて開設するが、展望館の屋内(パフォーマンスサークルを除く)の開設時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 開設時間 午前9時から午後5時30分まで(ただし、10月は午後4時30分まで)
(2) 休館日は11月1日から4月28日までとする。
(使用の許可)
第5条 開陽台を展望目的以外に占用して使用しようとする者は、あらかじめ町長の使用の許可を受けなければならない。
2 町長は、開陽台の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開陽台の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 開陽台及びその備付物品をき損又は滅失のおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他開陽台の運営上適当でないとき。
(使用の許可の取消等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は停止することができる。
(1) 使用の目的以外に使用したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(賠償責任)
第8条 使用者は、建物、設備、備品等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理の代行等)
第9条 町長は、開陽台の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に開陽台の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に開陽台の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 開陽台の維持及び管理に関すること。
(2) 開陽台の使用に関すること。
(3) 第3条に規定する事業の実施等に関すること。
(4) 開陽台の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条、第6条及び第7条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(利用料金)
第10条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、開陽台の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の中標津町開陽台展望館設置条例の規定によりされた許可等処分又は手続きは、それぞれ改正後の開陽台展望施設設置条例の相当規定によりされた処分又は手続きとみなす。
別表(第2条関係)

施設名

位置

備考

開陽台展望館

パフォーマンスサークル



展望回廊



パノラマ館

中標津町字俣落2256番地17


売店・レストラン



便所・管理スペース



テントサイト


同上


受水槽


同上


階段園路


同上


駐車場


中標津町字俣落2256番地15


公衆用便所


同上


その他


中標津町字俣落2256番地16