○中標津町総合福祉センター条例施行規則
平成14年6月21日規則第22号
中標津町総合福祉センター条例施行規則
(趣旨)
(事業)
第2条 中標津町総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)は、設置の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1) 生活支援情報、総合相談に関すること。
(2) ボランティア活動に関すること。
(3) 生きがいデイサービスに関すること。
(4) 異世代交流に関すること。
(5) 健康増進に関すること。
(6) 福祉団体の活動の支援に関すること。
(7) 高齢者及び障害児者の支援に関すること。
(8) 保健、医療、福祉のサービスに関すること。
(9) その他、設置の目的を達成するために必要な事業
(使用申請及び許可)
第3条 条例第4条の規定により総合福祉センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用する日の6か月前から前日までに使用申込書(
様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 町長は総合福祉センターの使用を許可したときは、使用許可書(
様式第2号)を交付する。
3 使用者は、総合福祉センターを使用しようとするときは、総合福祉センターの受付に使用許可書を提示しなければならない。
(使用料の納付)
第4条 条例第6条の規定による使用料は、許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、次項に規定する場合及び町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 健康増進室を使用しようとする者は、使用料を前納し、利用券の交付を受けることにより、許可に代えることができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 公共のために行う事業で、町及び町の機関が主催又は共催するもの(免除)
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が使用するもの(免除)
(3) 心身障害児の療育指導又は研修等に使用するとき(免除)
(4) 福祉団体が使用するとき(免除)
(5) ボランティア団体が使用するとき(免除)
(6) 子育て支援に関する研修、講座、講演会等で使用するとき(免除)
(7) 異世代交流事業を行うために使用するとき(免除)
(8) 老人クラブ連合会及び老人クラブが使用するとき(免除)
(9) 地元の地域自治会が主催する営利を目的としない行事等に使用するもの(50%減)
(10) その他、特に町長が公益上必要と認めたもの
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(
様式第3号)を町長に提出し、減免承認書(
様式第4号)の交付を受けなければならない。
(徴収委託)
第6条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、私人に使用料の徴収事務を委託することができる。
(徴収した使用料の取扱い)
第7条 前条の規定により徴収委託した場合の収納及び払い込みに関する取り扱いは、別に定める。
(行為の制限)
第8条 使用者は、総合福祉センターにおいて許可を受けないで売店を設け、行商し、又は広告宣伝に類する行為若しくは金品の寄附募集等の行為をしてはならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外での飲食又は、喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 許可なく使用場所以外に出入りしないこと。
(4) 備付物件をき損し、又は許可なく持ち出ししないこと。
(5) その他、職員の指示に従うこと。
(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)
第10条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に総合福祉センターの管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第8条の規定は、第3条の規定中「様式第1号」及び「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、町長とあるのは「指定管理者」と、第8条の規定中「許可」とあるのは「指定管理者の許可」として適用する。
(利用料金の納付及び減免)
第11条 第4条及び第5条の規定は、
条例第14条に規定する利用料金について準用する。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「条例第6条」とあるのは「条例第14条」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「条例第7条」とあるのは「条例第15条」と、「様式第3号」及び「様式第4号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と読み替えるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月21日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の中標津町総合福祉センター条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成19年3月23日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)