○中標津町総合福祉センター条例
平成14年6月21日条例第23号
中標津町総合福祉センター条例
(設置)
第1条 町民のふれあい交流の促進及び地域福祉の向上を図るため、福祉活動の拠点施設として中標津町総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中標津町総合福祉センター
(2) 位置 中標津町西10条南9丁目1番地4外
(開館時間及び休館日)
第2条の2 総合福祉センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時までとする。
(2) 休館日 毎月第1月曜日及び12月29日から翌年1月5日までとする。
2 町長が、特別に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間、閉館時間の伸縮、変更及び臨時に休館、開館することができる。
(職員)
第3条 総合福祉センターの円滑な管理運営を図るため、センター長、その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 総合福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、総合福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号に該当する場合は、総合福祉センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 総合福祉センターの建物、附属設備、若しくは備付け物品等をき損又は滅失のおそれがあるとき。
(3) その他、公益上、又は総合福祉センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 第4条第1項の規定により総合福祉センターの使用の許可を受けたものは
別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要と認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取消し又は使用の停止若しくは使用許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても町長は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が、虚偽その他の不正な行為により第4条第1項に規定する許可を受けたとき。
(4) 災害その他不可抗力による理由により、使用させることができなくなったとき又は使用させることが不適当と認められるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用を終えたとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に復して返還しなければならない。
2 第9条の規定により許可を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも同様とする。
(賠償)
第12条 使用者の責に帰すべき事由により、その使用中に施設及びその他の物品等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理の代行等)
第13条 町長は、総合福祉センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に総合福祉センターの管理を行なわせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に総合福祉センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設等の維持及び管理に関すること(町長が定めるものを除く。)。
(2) 施設等の使用の許可に関すること。
(3) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」)の収受に関すること。
(4) 規則で定める事業の計画及び実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条、第5条、第9条及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(利用料金)
第14条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、総合福祉センターの利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第6条に規定する使用料の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 前項の規定により利用料金を定めた場合は、総合福祉センターの使用の許可を受けた者は、第6条の規定にかかわらず利用料金を納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、特に必要と認めたときは利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月21日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の中標津町総合福祉センター条例の規定によりされた許可等の処分又は手続は、それぞれ改正後の中標津町総合福祉センター条例の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
附 則(平成19年3月20日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月18日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月14日条例第6号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中備考3及び4については、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料(消費税及び地方消費税を含む。) |
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 |
三世代交流室 | 1,257円 | 1,886円 | 2,724円 | 5,867円 |
会議室全室 | 1,359円 | 2,043円 | 2,892円 | 6,294円 |
会議室A | 814円 | 1,226円 | 1,729円 | 3,769円 |
会議室B | 545円 | 817円 | 1,163円 | 2,525円 |
和室 | 314円 | 471円 | 671円 | 1,456円 |
健康増進室 | 区分 | 1回券 | 6回券 |
中学生以下 | 無料 | 無料 |
高校生・65歳以上 | 210円 | 1,050円 |
一般 | 310円 | 1,550円 |
備考 1 午前と午後、又は午後と夜間を通して使用する場合は、当該時間区分に係る金額を合算した額とする。 2 営利法人等が商行為を行う場合は、当該時間区分に係わる金額の150%を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を徴収する。 3 各区分における使用時間(1時間未満は、1時間とみなす。)が区分時間に満たない場合は、該当する区分の時間割1時間あたりの金額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に使用時間を乗じて得た額を徴収する。 4 管理者が特別に認めた場合、開館時間外での使用1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき夜間料金の時間割1時間あたりの金額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に200%を乗じて得た額を徴収する。 |