○中標津町総合文化会館条例施行規則
平成6年12月21日教育委員会規則第3号
中標津町総合文化会館条例施行規則
(目的)
(使用の申込み)
第2条 条例第6条の規定により中標津町総合文化会館(以下「文化会館」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる期間内に中標津町総合文化会館使用申込書(
様式第1号の1)を、また附属設備等を使用する場合は、中標津町総合文化会館附属設備等使用申込書(
様式第1号の2)を教育委員会に提出し許可を受けなければならない。ただし、第4項に掲げるものは、使用申込みをすることができないものとする。
(1) 大ホール(これと同時に使用しようとするその他の室を含む。)は、使用日の1年前から5日前までとする。
(2) コミュニティホール(これと同時に使用するその他の室を含む。)は、使用日の6か月前から前日までとする。ただし、日常的活動については使用日の3か月前から前日までとする。
(3) 大ホール及びコミュニティホール以外については、使用日の3か月前から前日までとする。
2 教育委員会は、前項の使用を許可する場合は、中標津町総合文化会館使用許可書(
様式第2号の1)または中標津町総合文化会館附属設備等使用許可書(
様式第2号の2)を交付する。
3 教育委員会が特別に必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず申込期間を変更することができる。
4 文化会館の使用申込みのできないものは、次に掲げるものとする。
(1) 暴力団又は集団的に若しくは常習的に不法行為を行うおそれのある者
(2) 施設利用者がその事情を知りながら暴力団員を同伴し、又は暴力団員を紹介して施設を利用させる者
(使用承認期間)
第3条 教育委員会は、使用申込者が次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を超えて連続して使用しようとする場合は、使用の承認をしない。
(1) 大ホール 5日
(2) コミュニティホール及び展示室 10日
(3) その他の施設 3日
2 教育委員会は、前項第3号の施設について、同項第1号及び第2号の施設を併用する場合に限り、当該各号に掲げる期間の使用を承認することができる。
3 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの期間を超えて使用の承認をすることができる。
(附属設備等の使用料)
(使用料の減免)
第5条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 公共のため行う集会で、町及び町の機関が主催又は共催するもの 免除
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する地元の社会教育関係団体が、社会教育活動のため使用するもの 減免
(3) 地元の社会福祉団体、地域自治会が主催する営利を目的としない行事等に使用するもの 減免
(4) 地元の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校が教育課程の一環として行う行事及び地元の保育所等が保育活動として行う行事 免除
(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が使用するもの 免除
(6) その他、特に教育委員会が公益上必要と認めたもの
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(
様式第3号)を教育委員会に提出し、減免承認書(
様式第4号)の交付を受けなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付する場合は、次の各号の一に該当したときとする。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用不能となったとき。
(2) 使用日の前日(大ホールにあっては5日前)までに使用の取消又は変更の申し出があって、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(特別設備等の許可)
第7条 条例第14条の規定により文化会館の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、特別設備等許可申込書(
様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申込を許可する場合は、特別設備等許可書(
様式第6号)を交付する。
(使用等の打合せ等)
第8条 大ホールの使用者は、附属設備等の使用について使用日の5日前までに職員と使用方法、その他必要な事項を打合せしなければならない。
2 映画会、演劇会、音楽会、その他これらに類する催物のために使用しようとする者は、使用日の3日前までにプログラムを定め館長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、
条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 文化会館(その敷地を含む。)の秩序を維持するため、文化会館の使用中、会場責任者及び整理員を置くこと。
(2) 入場人員は、各室に入所できる定員を標準とすること。
(3) 附属設備等の取扱を適切に行うこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 館内外の清潔を保つこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第10条 使用者は、文化会館の使用を終了したときは、直ちに職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(破損等の届出)
第11条 使用者は、文化会館又は附属設備等を破損し、汚損又は滅失したときは、直ちに館長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(入館者の遵守事項)
第12条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は、喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 館内外の清潔を保つこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(入館者の規制)
第13条 条例第19条の規定の適用は、次の各号の一に該当したときとする。
(1) 泥酔者、その他、人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある者
(2) 危険物を持ち込む者
(3) 適当な保護者又は付添人の同伴しない未就学児童
(4) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれのある者
(5) 第2条第4項に掲げるもの
(6) その他、施設の管理上、支障があると認められる者
(指定管理者が使用許可等を行なう場合の取扱い)
第14条 条例第20条第1項の規定により、指定管理者に管理を行なわせる場合にあっては、第2条の規定中「様式第1号の1、様式第1号の2」及び「様式第2号の1、様式第2号の2」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条の規定中「様式第5号」及び「様式第6号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条、第9条、第10条、第11条及び第12条の規定中「職員」及び「館長」とあるのは「指定管理者」として、それぞれ適用する。
(利用料金の納付、減免及び還付)
第15条 第5条及び第6条の規定は、
条例第22条に規定する利用料金について準用する。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「条例第9条」とあるのは「条例第22条」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「様式第3号」及び「様式第4号」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と読み替えるものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(中標津町公民館条例施行規則の廃止)
2 中標津町公民館
条例施行規則(昭和49年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成7年12月20日教委規則第8号)
この規則は、平成7年12月20日から施行する。
附 則(平成9年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月14日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条による改正後の中標津町総合文化会館条例施行規則第6条第1項第2号及び第3号の減免率(以下「改正後の減免率」という。)については、この規則の施行の日から平成15年3月31日の間、改正後の減免率にかかわらず、それぞれ定額使用料の60%減とする。
附 則(平成16年4月28日教委規則第3号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成17年6月21日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の中標津町総合文化会館条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成23年12月26日教委規則第5号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月12日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中備考1から3及び5、6については平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正後の規定は、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 舞台設備
(1) 大ホール
物件名 | 使用料(消費税及び地方消費税を含む。) |
単位 | 午後・夜間 | 備考 |
花道用所作台 | 1式 | 641円 | 3台 |
地絣(グレー) | 1枚 | 748円 | W18,000×D12,000 |
紗幕(グレー) | 1枚 | 534円 | W18,000×D8,000 |
松羽目 | 1枚 | 1,068円 | H5,454×W16,362 |
竹羽目 | 1対 | 1,068円 | H4,545×W7,272 |
音響反射板 | 1式 | 4,485円 | 7枚 |
オーケストラピット | 1式 | 2,990円 | 62.4㎡ |
スクリーン | 1式 | 1,602円 | H5,300×D13,650 |
(2) 共通設備
物件名 | 使用料(消費税及び地方消費税を含む。) |
単位 | 午後・夜間 | 備考 |
所作台 | 1式 | 4,912円 | 檜29枚 |
平台 | 1台 | 107円 | 6種 79台 |
リノリウム | 1本 | 641円 | 8本 |
パンチカーペット(黒) | 1本 | 641円 | 6本 |
長座布団 | 1枚 | 107円 | H545×W3,636 |
毛氈(ネル) | 1枚 | 107円 | H1,720×W3,636 |
上敷(ゴザ) | 1枚 | 107円 | H909×W14,544 |
演台A | 1式 | 748円 | 大(花台、脇台込) |
演台B | 1式 | 641円 | 中(花台、脇台込) |
演台C | 1式 | 641円 | 小(花台、脇台込) |
司会者台 | 1台 | 321円 | |
旗パネル | 1枚 | 321円 | 国旗・道旗・町旗 |
吊り看板 | 1式 | 321円 | |
指揮者台 | 1台 | 214円 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 214円 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 107円 | 80台 |
譜面灯 | 1灯 | 107円 | 80灯 |
屏風 | 1双 | 1,496円 | H2,424×D754 6曲 |
コントラバス椅子 | 1脚 | 214円 | 5台 |
2 照明設備
(1) 大ホール
物件名 | 使用料(消費税及び地方消費税を含む。) |
単位 | 午後・夜間 | 備考 |
調光卓大ホール | 1式 | 3,311円 | |
センターフォロースポットライト(2KW) | 1灯 | 1,602円 | クセノン―2灯 |
ボーダーライト | 1列 | 1,709円 | LED-48灯 2列 |
天井反射板ライト | 1式 | 1,602円 | LED―32灯 |
シーリングライト | 1式 | 6,835円 | 1KW―24灯、LED-32灯 |
フロントサイドライト | 1式 | 5,020円 | LED―16灯×2組 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,242円 | LED-28灯 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 2,349円 | LED-28灯 |
(2) コミュニティホール
物件名 | 使用料(消費税及び地方消費税を含む。) |
単位 | 午後・夜間 | 備考 |
調光卓コミュニティホール | 1式 | 2,242円 | |
センターフォロースポットライト(1KW) | 1灯 | 1,068円 | クセノン―1灯 |
ボーダーライト | 1列 | 854円 | 200W―45灯 1列 |
フロントサイドライト | 1式 | 1,602円 | LED―6灯×2組 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 854円 | 200W―45灯 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 854円 | 200W―45灯 |
ミラーボール | 1台 | 534円 | 600φ |
(3) 共通設備
物件名 | 使用料(消費税及び地方消費税を含む。) |
単位 | 午後・夜間 | 備考 |
フットライト | 1列 | 961円 | 60W―84灯 |
フォロースポットライト(1KW) | 1灯 | 854円 | ハロゲン―2灯 |
パーライト(500W) | 1灯 | 107円 | 22灯 |
スポットライト(1KW) | 1灯 | 321円 | ハロゲン―60灯 |
スポットライト(500W) | 1灯 | 107円 | ハロゲン―12灯 |
絵夢ライト(650W) | 1灯 | 427円 | ハロゲン―3灯 |
エフェクトマシン | 1台 | 534円 | 2台(先玉レンズ込) |
エフェクト用ディスク | 1枚 | 107円 | 10枚(フィルム込) |
波エフェクト(500W) | 1台 | 748円 | ハロゲン―2台 |
スモークマシン | 1台 | 1,389円 | |
ソースフォー | 1灯 | 427円 | ハロゲン-10灯、LED-10灯 |
エフェクト用スポットライト(1KW) | 1灯 | 321円 | ハロゲン-2灯 |
3 音響設備
(1) 大ホール
物件名 | 使用料(消費税及び地方消費税を含む。) |
単位 | 午後・夜間 | 備考 |
大ホール音響調整卓 | 1台 | 4,165円 | |
3点吊りマイク装置 | 1式 | 854円 | マイク別 |
(2) コミュニティホール
物件名 | 使用料(消費税及び地方消費税を含む。) |
単位 | 午前・午後・夜間 | 備考 |
コミュニティホール音響調整卓 | 1台 | 3,204円 | |
(3) 共通設備
物件名 | 使用料(消費税及び地方消費税を含む。) |
単位 | 午後・夜間 | 備考 |
移動用音響調整卓 | 1台 | 3,204円 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,282円 | ハンドマイク・ピンマイク 各6本 |
ダイナミックマイク | 1本 | 619円 | 22本 |
コンデンサーマイク | 1本 | 748円 | 15本 |
ステージスピーカー | 1台 | 427円 | 6台 |
移動用スピーカー | 1台 | 641円 | 2台 |
移動用アンプ | 1台 | 214円 | |
マイクスタンド | 1台 | 107円 | |
4 その他
物件名 | 使用料(消費税及び地方消費税を含む。) |
単位 | 午後・夜間 | 備考 |
フルコンサートピアノ(外国製) | 1台 | 9,933円 | 調律料別途 |
フルコンサートピアノ(日本製) | 1台 | 3,845円 | 調律料別途 |
グランドピアノ | 1台 | 1,282円 | リハーサル室 |
電子ピアノ | 1台 | 1,282円 | |
AVシステム | 1式 | 748円 | TV/ビデオ |
各種デッキ | 1台 | 107円 | カセット/CD/BD/DVD |
移動用音響システムA | 1式 | 534円 | カセット/CD(スピーカー別) |
移動用音響システムB | 1式 | 748円 | カセット/CD(スピーカー付) |
リハーサル室放送設備 | 1式 | 961円 | TV/ビデオ/カセット/CD/ダイナミックマイク4IN(スピーカー付) |
研修室放送設備 | 1式 | 641円 | ダイナミックマイク2IN/ワイヤレスマイク2IN(スピーカー付) |
視聴覚室放送設備 | 1式 | 641円 | ダイナミックマイク3IN/ワイヤレスマイク2IN(スピーカー付) |
カラオケシステム | 1台 | 2,990円 | |
プロジェクター(大) | 1台 | 3,204円 | |
プロジェクター(小) | 1台 | 1,602円 | |
姿見A | 1鏡 | 214円 | 大 |
姿見B | 1鏡 | 107円 | 小 |
電気窯A(大) | 1回 | 4,985円 | |
電気窯B(小) | 1回 | 3,738円 | |
展示パネル | 1枚 | 107円 | 1日に付 |
持ち込み電源使用料 | 1KW | 107円 | |
備考
1 本表の金額は、
条例別表の午後及び夜間の各使用時間区分当たりの金額である。
2 午前の使用区分当たりの金額は、午後及び夜間の金額の6割の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3
条例別表に定める全日使用及び複数時間区分使用の場合の附属設備等の金額は、本表の金額の全日は全区分合算額とし、複数時間区分は該当区分の金額を合算した額とする。
4 営利法人等が、商行為を行う場合は、当該時間区分に係る金額の150%を増額して徴収する。
5 各区分における使用時間(1時間未満は、1時間とみなす。)が区分時間に満たない場合は、該当する区分の時間割1時間当たりの金額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に使用時間を乗じて得た額とする。
6 管理者が特別に認めた場合、開館時間外での使用1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき午後及び夜間の各使用時間区分1時間当たりの金額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に200%を乗じて得た額を徴収する。
7 この表に掲げるもの以外の附属設備の金額は、類似する附属設備の額に準じて算定した額とする。
様式第1号の1(第2条関係)
様式第1号の2(第2条関係)
様式第2号の1(第2条関係)
様式第2号の2(第2条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)