○中標津町総合文化会館条例
平成6年12月21日条例第30号
中標津町総合文化会館条例
(目的)
第1条 この条例は、中標津町総合文化会館(以下「文化会館」という。)の設置、使用及び管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町における生活文化の振興を図るため文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中標津町総合文化会館

中標津町東2条南3丁目1番地1

(開館時間等)
第3条の2 文化会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時までとする。
(2) 休館日 毎月第1・第3月曜日及び12月29日から翌年1月5日までとする。
2 教育委員会が特別に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間、閉館時間の伸縮、変更及び臨時に休館、開館することができる。
(管理)
第4条 文化会館は、中標津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 文化会館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第6条 文化会館を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は前項の許可をする場合において、文化会館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 文化会館の建物、附属設備、若しくは備付け物品等をき損又は滅失のおそれがあるとき。
(3) その他、公益上、又は文化会館の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用料)
2 前項の使用料は、許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 使用者が文化会館備付けの特殊器具及び設備等を使用するときは、前項のほか規則で定める額の使用料を別に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は特に必要と認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、その全部又は、一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、その使用に係る文化会館の建物・附属設備又は備付け物品を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的外に文化会館を使用し、又は文化会館を使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の取消し又は使用の停止若しくは使用許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても教育委員会は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が、この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が、偽りその他不正な手段により第6条第1項に規定する許可を受けたとき。
(4) 災害その他不可抗力による理由により、使用させることができなくなったとき、又は使用させることが不適当と認められるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
(特別施設等の制限)
第14条 使用者は、文化会館の使用に当たり特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は、備付け以外の器具を持ち込み使用するとき、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理運営上必要があると認めるときは、必要な設備をさせることができる。
3 前2項の特別の設備のため要する費用は、使用者の負担とする。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、文化会館の使用を終了したとき、又は第13条の規定により許可を取消され、若しくは使用を禁止されたときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。ただし、教育委員会が事情止むを得ないと認めたときは、これを減免することができる。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者は、文化会館の建物、附属設備又は備付け物品等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がその者の責めに帰することができない事由があると認めた場合は、この限りではない。
(行為の禁止)
第17条 何人も、文化会館(敷地を含む。)においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 文化会館の建物、附属設備等をき損し、汚損し、又は亡失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品、若しくは動物の類を携行すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝、寄附の要請その他これらに類する行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、文化会館の管理運営上支障がある行為をすること。
(職員の立入り)
第18条 使用者は、使用中の場所に職員が職務執行のために立入ることを拒むことができない。
(入場の制限)
第19条 教育委員会は、公益上又は文化会館の管理上適当でないと認めたものに対して、文化会館への入場を拒否し、又は文化会館からの退場を命ずることができる。
(管理の代行等)
第20条 教育委員会は、文化会館の管理運営上必要と認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に文化会館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に文化会館の管理を行わせる場合にあっては、第4条、第6条、第7条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条及び第19条の規定中「教育委員会」及び「職員」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(業務の範囲)
第21条 指定管理者に文化会館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条に掲げる設置目的を達成するための事業の実施に関する業務
(2) 施設の使用許可等に関する業務
(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 施設の運営及び維持管理に関する業務
(5) 施設の安全対策に関する業務
(6) その他施設の管理に関する業務で、教育委員会が必要と認める業務
(利用料金)
第22条 教育委員会は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、文化会館の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第8条に規定する使用料の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
3 前項の規定により利用料金を定めた場合は、使用者は、第8条の規定にかかわらず利用料金を納入しなければならない。
4 前項の利用料金は、許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
5 指定管理者は、規則で定める減免の基準に該当するとき、その他特に必要があると認めたときは、利用料金の減免及び還付することができる。
6 指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の中標津町総合文化会館条例別表備考2の規定により納入されている使用料については、改正後の中標津町総合文化会館条例別表備考2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月21日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の中標津町総合文化会館条例の規定によりされた許可等の処分又は手続は、それぞれ改正後の中標津町総合文化会館条例の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
附 則(平成26年3月20日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中備考3及び4については平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正後の規定は、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は、施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)

区分

使用料(消費税及び地方消費税を含む。)

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~22時

大ホール

面積 1,341.89㎡

(ホールのみ820.30㎡)

収容人数 1,010人

平日

28,942円

41,543円

55,426円

125,912円

土・日・祝日

35,242円

50,407円

66,748円

152,398円


舞台

面積

521.59㎡

5,126円

7,903円

10,466円

23,496円

収容人数

1人

コミュニティホール

面積 362.40㎡

(ホールのみ246.78㎡)

収容人数 306人

平日

8,863円

11,320円

15,165円

35,349円

土・日・祝日

10,038円

13,883円

17,622円

41,543円


ステージ

面積

115.62㎡

1,174円

1,601円

2,563円

5,339円

収容人数

1人

リハーサル室

面積

87.15㎡

2,136円

2,990円

3,951円

9,078円

収容人数

60人

第1楽屋

面積

39.83㎡

961円

1,388円

1,922円

4,272円

収容人数

12人

第2楽屋

面積

16.48㎡

426円

641円

748円

1,816円

収容人数

3人

視聴覚室

面積

69.82㎡

2,136円

3,311円

3,951円

9,398円

収容人数

40人

会議室

面積

59.80㎡

1,494円

2,242円

2,884円

6,622円

収容人数

20人

展示室

面積

118.78㎡

1,281円

1,815円

1,815円

4,911円

収容人数

1人

第1研修室

面積

100.39㎡

2,349円

3,524円

4,485円

10,359円

収容人数

54人

第2研修室

全室

面積

96.67㎡

2,242円

3,524円

4,379円

10,146円

収容人数

45人

A

面積

53.83㎡

1,281円

1,922円

2,456円

5,660円

収容人数

27人

B

面積

42.84㎡

961円

1,601円

1,922円

4,485円

収容人数

18人

第3研修室

面積

54.39㎡

1,388円

2,136円

2,670円

6,195円

収容人数

33人

第1和室

面積

28.32㎡

961円

1,601円

1,922円

4,485円

収容人数

20人

第2和室

面積

44.36㎡

1,281円

1,815円

2,136円

5,232円

収容人数

30人

実習室

面積

93.80㎡

2,884円

4,057円

5,340円

12,282円

収容人数

31人

美術室

面積

89.15㎡

2,242円

3,417円

4,165円

9,826円

収容人数

25人

工芸室

面積

64.00㎡

1,601円

2,563円

2,990円

7,155円

収容人数

24人

町民ホール

面積

87.50㎡

2,029円

2,776円

3,737円

8,543円

収容人数

1人

備考
1 午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合は、当該時間区分に係る金額を合算した額とする。
2 営利法人等が、商行為を行う場合は、当該時間区分に係る金額の150%を増額して徴収する。
3 各区分における使用時間(1時間未満は、1時間とみなす。)が区分時間に満たない場合は、該当する区分の時間割1時間あたりの金額(その額1円に未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に使用時間を乗じて得た額を徴収する。
4 管理者が特別に認めた場合、開館時間外での使用1時間(1時間未満は、1時間とみなす。)につき夜間料金の時間1時間あたりの金額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に200%を乗じて得た額を徴収する。
5 大ホール・コミュニティホールの舞台の時間区分金額は、舞台のみ使用の場合であり、ホールを使用する場合は舞台とセットのため、舞台の時間区分金額を徴収しないものとする。