○中標津町交流センター設置条例
平成6年6月27日条例第8号
中標津町交流センター設置条例
(目的)
第1条 この条例は、農村地域活性化と住民相互の交流、生活文化の向上、健康増進及び地域づくり活動を図るために設置する中標津町交流センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中標津町交流センター
(2) 位置 標津郡中標津町計根別南1条東2丁目1番地1
(事業)
第2条の2 センターは、第1条に規定する設置目的を達成するために、次の事業を実施する。
(1) 町民の生涯学習の促進に関すること。
(2) 町民の芸術文化の創造活動及び鑑賞の機会の充実に関すること。
(3) その他必要と認める事業
(開館時間等)
第3条 センターの使用時間及び休館日は次のとおりとする。
(1) 使用時間 午前9時から午後10時までとする。
(2) 休館日
ア 毎月第1・第3月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日
イ 12月29日から翌年1月5日まで
2 町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(管理の代行等)
第4条 町長は、センターの管理運営上必要と認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において第6条、第8条及び第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(職員)
第5条 センターにセンター長、その他の必要な職員を置くことができる。
(使用及び制限)
第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は、転貸することはできない。
3 次の各号の一に該当するときは、使用許可条件を変更し、又は使用を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 公共上、その他やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
2 町長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(原状回復)
第8条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第6条の規定により許可を取り消され、若しくは使用を禁止されたときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。
2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。ただし、町長が止むを得ない事情と認めたときは、これを減免することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、センターの建物、附属設備又は備付け物品等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がその者の責めに帰することができない事由があると認めた場合は、この限りでない。
(業務の範囲)
第10条 指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1条に掲げる目的を達成するための事業の実施に関する業務
(2) センターの使用許可に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) センターの安全対策に関する業務
(5) センターの運営及び維持管理に関する業務
(6) その他、施設の管理に関する業務で町長が必要と認める業務
(利用料金)
第11条 第4条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、町長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にセンターの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第7条に規定する使用料の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 前項の規定により利用料金を定めた場合は、使用者は、第7条の規定にかかわらず利用料金を納入しなければならない。
4 前項の利用料金は、許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
5 指定管理者は、規則で定める減免の基準に該当するとき、その他特に必要があると認めたときは、利用料金の減免及び還付することができる。
6 指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免等について定め、又は、これらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の中標津町交流センター設置条例の規定によりされた許可等の処分又は手続は、それぞれ改正後の中標津町交流センター設置条例の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
附 則(平成18年3月27日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月16日条例第28号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月14日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)

区分

使用料(消費税及び地方消費税を含む。)

午前

午後

夜間

備考

9時~12時

12時~17時

17時~22時

大集会室

スポーツ以外の使用

3,300円

5,390円

6,050円

半室専用使用の場合は半額

スポーツでの専用使用(バドミントンコート1面当たり)

110円

110円

220円


ステージ

550円

770円

880円


更衣室

220円

330円

330円


会議室

1,100円

1,650円

1,980円


研修室

1号

660円

990円

1,210円


2号

660円

990円

1,210円


調理実習室

550円

880円

1,100円


多目的ホール

880円

1,320円

1,540円


附属設備等

舞台装置

1回につき3,300円

放送施設

1,100円

1,100円

1,100円


ビデオ装置

550円

550円

550円


スポットライト

1時間当たり220円

陶芸工房

陶芸室

440円

550円

660円


陶芸窯

素焼き

1回 1,100円

本焼き

1回 2,750円

注

1 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても当該時間使用したものとみなす。

2 暖房を必要とするときは、センターの定める実費を徴収する。

3 使用者が入場料又は会員制度等により会費を徴収し、若しくは営業の宣伝、その他これに類する目的をもって使用する場合は、当該時間区分に係る金額の5倍以内を徴収する。