○中標津町シルバースポーツセンター設置条例施行規則
平成2年3月31日規則第9号
中標津町シルバースポーツセンター設置条例施行規則
(目的)
(使用申込及び許可)
第2条 条例第4条の規定により、中標津町シルバースポーツセンター(以下「シルバースポーツセンター」という。)の使用許可を受けようとするときは、使用申込書(
別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用を許可したときは、使用許可書(
別記第2号様式)を交付するものとする。
(使用料の納付及び減免)
第3条 条例第5条に規定する使用料は、前納しなければならない。
(1) 町及び町の機関が主催又は共催するもの
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者
(3) 福祉関係団体等が主催する営利を目的としない福祉活動(50%減)
(4) その他、特に町長が公益上必要と認めたもの
3 使用料の減免を受けようとする者は、使用の申請の際に減免申請書(
別記第3号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前項第2号の規定に該当する者については、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等を入場の際に提示することにより、申請に代えることができる。
(使用者の義務)
第4条 使用者は、その目的を終了したとき、又は、その使用の取り消し等を受けたときは、直ちに使用場所を原状に復し、かつ清掃のうえ、返還しなければならない。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食若しくは、喫煙をし、又は、火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで、シルバースポーツセンター内で物品を販売しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)
第6条 条例第3条第1項の規定の規定により指定管理者にシルバースポーツセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第5条の規定は、第2条の規定中「別記第1号様式」及び「別記第2号様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の規定中「許可」とあるのは「指定管理者の許可」として適用する。
(利用料金の納付及び減免)
第7条 第3条の規定は、
条例第5条の2に規定する利用料金について準用する。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「条例第5条」とあるのは「条例第5条の2」と、「条例第5条第2項」とあるのは「条例第5条の2第4項」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「別記第3号様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と読み替えるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月20日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月2日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月21日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の中標津町シルバースポーツセンター設置条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成19年1月19日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第3条関係)