○中標津町シルバースポーツセンター設置条例
平成元年12月18日条例第43号
中標津町シルバースポーツセンター設置条例
(設置の目的)
第1条 高齢者の健康の増進と町民の福祉向上を図るため中標津町シルバースポーツセンター(以下「シルバースポーツセンター」という。)を設置し、その管理及び使用について必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 シルバースポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中標津町シルバースポーツセンター
(2) 位置 中標津町東20条北7丁目3番地
(開館時間及び休館日)
第2条の2 シルバースポーツセンターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時までとする。
(2) 休館日 毎週月曜日及び12月29日から翌年1月5日までとする。
2 町長が、特別に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間、閉館時間の伸縮、変更及び臨時に休館、開館することができる。
(管理の代行等)
第3条 町長は、シルバースポーツセンターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にシルバースポーツセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にシルバースポーツセンターの管理を行わせる場合の当該管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設等の維持及び管理に関すること(町長が定めるものを除く。)。
(2) 施設等の使用の許可に関すること。
(3) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(使用及び制限)
第4条 シルバースポーツセンターを使用するときは、町長の許可を受けなければならない。
2 使用の許可を受けたものは、その権利を譲渡し、転貸することはできない。
3 次の各号の一に該当するときは、使用許可条件を変更し、又は使用を取り消すことができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 公共上、その他やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
2 町長が特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。
(利用料金)
第5条の2 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、シルバースポーツセンターの利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、前条に規定する使用料の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 前項の規定により利用料金を定めた場合は、シルバースポーツセンターの使用の許可を受けたものは、前条の規定にかかわらず利用料金を納付しなければならない。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。
5 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月21日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の中標津シルバースポーツセンター設置条例の規定によりされた許可等の処分又は手続きは、それぞれ改正後の中標津町シルバースポーツセンター設置条例の相当規定によりされた処分又は手続きとみなす。
附 則(平成26年3月20日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月14日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)

区分

使用料(消費税及び地方消費税を含む)

個人使用

1回券

12回券

100円

1,000円

目的外使用

午前(9時~12時)

午後(12時~17時)

夜間(17時~21時)

2,372円

3,954円

5,931円

備考

(個人使用)

1 1回券1枚で1日使用できるものとする。

(目的外使用)

2 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間使用したものとみなす。

3 使用者が暖房の供与を受けるときは、当該時間区分に係る金額のほか実費を徴収する。