○中標津町下水道条例
昭和59年3月21日条例第9号
中標津町下水道条例
中標津町下水道条例(昭和50年条例第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)
第3章 公共下水道の使用(第10条―第20条)
第4章 雑則(第21条―第28条)
第5章 罰則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「終末処理場」、「排水設備」、「除害施設」及び「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第3号に規定する公共下水道で町の設置するもの、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)、法第12条第1項に規定する除害施設及び法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
2 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
3 この条例において「水道」及び「給水装置」とはそれぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
4 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第3条 排水設備の設置は、供用開始の日から1年以内にしなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合に限り、その期間の延長を許可することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、町長が別に定めるものによること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位人) | 排水管の内径(単位ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除するべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水面積(単位平方メートル) | 排水管の内径(単位ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上600未満 | 150以上 |
600以上 | 200以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条例及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるよう設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造りかつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて規則に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは工事の完了の日から5日以内にその旨を町長に届け出てその工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が指定した排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければ、これを行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めたときは、この限りでない。
2 指定業者については、規則で定める。
(排水設備等の撤去)
第9条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下
2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排出基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項各号の規定にかかわらず、その排出基準とする。
(除害施設の設置)
第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質。それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第12条 前条の規定により除害施設の設置、改築又は増築をしようとする者は、あらかじめその計画について、町長の定める事項を届け出なければならない。
2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3又は第12条の4に規定する届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。
3 町長は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置、改築又は増築をしてはならない。ただし、町長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(下水排除の制限)
第12条の2 使用者は、生ごみ等を処理するためディスポーザー(生ごみ等を破砕して汚水により排出するものをいう。)を使用し、公共下水道にこれを排除してはならない。ただし、規則で定めるディスポーザー排水処理システム等を利用する場合は、この限りでない。
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第15条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときはあらかじめ当該悪質下水の量及び水質を、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第16条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 前項の使用料は、納付通知書又は集金により毎月徴収する。
3 使用者は、使用料を口座振替の方法により納付することができる。
4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
種別 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) |
基本水量 | 基本料金 |
一般用の汚水 | 8立方メートルまで | 1,680円 | 210円 |
公衆浴場の汚水 | 100立方メートルまで | 3,000円 | 30円 |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においては、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。使用水量の決定は、次項の規定による装置又は使用水量を測定し得る機器(以下「計測装置」という。)があるときは計測装置により測定された水量により、計測装置がないときは、別に定める基準により町長が認定するところによる。ただし、別に定める基準により認定することが著しく不適当と認められるときは、町長は、その不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号の水量と前号の水量を加えたものとする。
(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 町長は、水道水以外の水の量を算定するために特に必要があると認めるときは、使用者の施設に計測装置を設置することができる。
(届出を行わないときの使用料)
第18条 第14条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第14条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であっても使用料を徴収する。
(監督処分)
第19条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反しているもの
(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反しているもの
(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上、著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(資料の提出)
第20条 町長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのない物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物、その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする.
(占用)
第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(原状回復)
第24条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときはこの限りでない。
2 町長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(接続負担金)
3 接続負担金は、第6条の規定による排水設備確認申請書の提出後、町長が定める期日までに徴収する。ただし、第1項の排水設備を設置する者が災害、盗難等の事故その他やむを得ない事情により接続負担金を一時に納付することが困難であると認められるときは、その徴収を分割又は猶予することができる。
(手数料の徴収)
第25条 町長は、第7条に規定する検査を行ったときは、当該検査の届出をした者から、1件につき1,000円の手数料を徴収する。
(使用料等の減免)
第26条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料を減免することができる。
(運営委員会)
第27条 本町下水道事業の適正、かつ円滑な運営管理を行うため、運営委員会を置く。
(規則への委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第29条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第11条又は第13条の規定に違反した使用者
(5) 第14条又は第15条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者
(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第6条第1項及び第21条の規定による申請書又は書類、第6条第2項本文、第14条又は第15条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第17条第2項第4号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者
(料金を免れた者に対する過料)
第30条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(使用料の適用に関する経過措置)
2 昭和60年4月分から昭和63年3月分までの間の一般用の汚水にかかわる下水道使用料金については、この条例による改正後の中標津町下水道条例第17条の規定にかかわらず次の区分表に規定する下水道使用料金とする。
(1) 昭和60年4月分から昭和61年3月分までの下水道料金
種別 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) |
基本水量 | 基本料金 |
一般用の汚水 | 8立方メートルまで | 720円 | 90円 |
(2) 昭和61年4月分から昭和63年3月分までの下水道料金
種別 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金(1立方メートルにつき) |
基本水量 | 基本料金 |
一般用の汚水 | 8立方メートルまで | 800円 | 100円 |
附 則(平成元年3月13日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中標津町下水道条例第17条第1項の規定に係わらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中標津町下水道条例第17条第1項の規定に係わらず、施行日前から継続して使用している下水道の使用で、施行日から平成7年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月24日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
4 この条例による改正後の中標津町営農用水条例第19条、中標津町下水道条例第17条第1項及び中標津町水道事業給水条例第28条の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道及び下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成10年12月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に排水区域の外から公共下水道に接続している者は排水設備を設置するものとみなし、この条例による改正後の第24条の2の規定を適用する。
附 則(平成12年3月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 (前略)改正後の中標津町下水道条例第29条及び第30条の(中略)規定は、この条例の施行の日以後にした行為に対して適用し、この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月25日条例第33号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に継続して使用している公共下水道(中略)の使用料で、施行日から平成14年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定する使用料の額の算定については、改正後の中標津町下水道条例第17条の規定(中略)にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用しているディスポーザーについては、改正後の第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この条例の施行後に改築の工事に着手したものについては、この限りでない。
附 則(平成26年3月20日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(中標津町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第9条の規定による改正後の中標津町下水道条例第17条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している公共下水道の使用料で、施行日から平成26年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定する使用料の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月14日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
(中標津町下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第8条の規定による改正後の中標津町下水道条例第17条の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している公共下水道の使用料で、施行日から平成31年10月31日までの間に支払を受ける権利が確定する使用料の算定については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月16日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月12日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中第17条第1項の改正規定、第2条の改正規定中第10条第1項の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の改正規定中第17条第1項の改正規定、第2条の改正規定中第10条第1項の改正規定にかかわらず、施行日前から継続して排除している汚水の量で、施行日から令和8年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。