○中標津町営体育施設設置条例施行規則
昭和55年4月1日教育委員会規則第3号
中標津町営体育施設設置条例施行規則
(目的)
(管理)
第2条 体育施設は、教育委員会が統轄して、その管理運営を行う。
(職員)
第3条 体育施設には、必要な職員を置くことができる。
(使用許可)
第4条 体育施設を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認められるときは、その使用について条件を付すことができる。
3 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は使用の許可をしないものとする。
(1) 暴力団又は集団的に若しくは常習的に不法行為を行うおそれのある者
(2) 施設利用者がその事情を知りながら暴力団員を同伴し、又は暴力団員を紹介して施設を利用させる者
(使用料)
第5条 体育施設の使用料は、条例第7条のとおりとし、前納しなければならない。
2 条例第7条第2項の規定により使用料の減免をする場合は、次のとおりとする。
(1) 小学校、中学校又は義務教育学校が主催する学校行事に使用する場合 (免除)
(2) 学校体育団体が主催する事業に使用する場合 (免除)
(3) 幼稚園又は保育園が保育活動に使用する場合 (免除)
(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が使用する場合 (免除)
(5) 社会教育関係団体等が主催する事業に使用する場合(減額又は免除)
(6) スポーツ少年団等の指導者として教育委員会に登録している者 (免除)
(7) その他教育委員会が特に必要と認めた場合 (減額又は免除)
3 使用料の減免を受けようとする者は、使用の申請の際に減免申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前項第4号の規定に該当する者については、身体障害者手帳、証明書、療育手帳又は診断書等を入場の際に提示することにより、申請に代えることができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全額又は、一部を還付することができる。
(使用許可の取消し)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が条例又は、これに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 申込み者若しくは利用者が暴力団又は集団的に若しくは常習的に不法行為を行うおそれのある者であることが判明したとき。
(施設制限)
第8条 使用者は、体育施設の使用に当たり、特別の施設、設備等をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。また、使用についての一切の経費は使用者負担とする。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、その使用を終ったとき又は、その使用を停止され若しくは変更されたときは、直ちに使用の場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代行し、その経費は、使用者負担とする。
(遵守事項)
第10条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は、喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで体育施設で物品を販売しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他、係員の指示に従うこと。
(入場拒否)
第11条 次の各号の一に該当するものは、入場することができない。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を持込むもの
(2) 酒気をおびたもの
(3) 第4条第3項に掲げるもの
(4) その他、教育委員会が体育施設の秩序を乱すおそれがあると認めたもの
(指定管理者が使用許可等を行なう場合の取扱い)
第12条 条例第8条第1項の規定により、指定管理者に管理を行なわせる場合にあっては、第2条、第4条、第7条、第8条、第9条及び第11条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(利用料金の納付、減免及び還付)
第13条 第5条及び第6条の規定は、条例第10条に規定する利用料金について準用する。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「条例第7条」とあるのは「条例第10条」と、「条例第7条第2項」とあるのは「条例第10条第5項」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 中標津体育館条例施行規則(昭和43年規則第1号)及び中標津町営野球場条例施行規則(昭和50年規則第1号)は廃止する。
附 則(昭和63年10月4日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月4日規則第23号)
この規則は、平成4年12月15日から施行する。
附 則(平成4年12月19日規則第25号)
この規則は、平成5年2月21日から施行する
附 則(平成5年9月18日規則第45号)
この規則は、平成5年9月18日から施行する。
附 則(平成6年9月26日教委規則第2号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年12月20日教委規則第7号)
この規則は、平成7年12月20日から施行する。
附 則(平成8年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月6日教委規則第5号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月14日教委規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月18日教委規則第6号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年6月21日教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月26日教委規則第6号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。