○中標津町営体育施設設置条例
昭和55年4月1日条例第14号
中標津町営体育施設設置条例
(目的)
第1条 この条例は、中標津町営体育施設の設置、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の心身の健全な育成と健康の増進並びに町民生活文化の向上に寄与するため、中標津町営体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 体育施設の名称及び位置は、
別表第1に掲げるとおりとする。
(開館時間等)
第3条の2 体育施設の開館時間及び休館日は、
別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これらを臨時に変更し、臨時に開館若しくは閉館し、又は臨時に休館することができる。
(体育施設の定義)
第4条 この条例において、体育施設とは、前条に定める施設設備並びにその敷地をいう。
(管理)
第5条 体育施設は、教育委員会が管理、運営を行う。
(使用及び制限)
第6条 体育施設を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 使用の許可を受けたものは、その権利を譲渡し、転貸することはできない。
3 次の各号の一に該当するときは、使用許可条件を変更し、又は、使用を取り消すことができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 公共上、その他やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第7条 体育施設の使用料は、
別表第3に定める額とする。
2 教育委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(管理の代行等)
第8条 教育委員会は、体育施設の管理運営上必要と認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合において、第5条、第6条及び第7条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(業務の範囲)
第9条 指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条に掲げる設置目的を達成するための事業の実施に関する業務
(2) 体育施設の使用許可に関する業務
(3) 体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 体育施設の運営及び維持管理に関する業務
(5) 施設の安全対策に関する業務
(6) その他施設の管理に関する業務で教育委員会が必要と認める業務
(利用料金)
第10条 教育委員会は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、体育施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 この利用料金の額は、第7条に規定する使用料の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
3 前項の規定により利用料金を定めた場合は、使用者は、第7条の規定にかかわらず利用料金を納入しなければならない。
4 前項の利用料金は、許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
5 指定管理者は、規則で定める減免の基準に該当するとき、その他特に必要があると認めたときは、利用料金を減免及び還付することができる。
6 指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 中標津体育館条例(昭和43年条例第18号)及び中標津町営野球場条例(昭和50年条例第12号)は廃止する。
附 則(昭和58年3月14日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月28日条例第14号)
この条例は、昭和60年9月1日から施行する。
附 則(昭和63年10月4日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月13日条例第30号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月28日条例第18号)
この条例は、平成4年10月10日から施行する。
附 則(平成4年10月26日条例第19号)
この条例は、平成4年12月15日から施行する。
附 則(平成4年12月19日条例第22号)
この条例は、平成5年2月21日から施行する。
附 則(平成5年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月26日条例第11号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成10年3月17日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年10月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月19日条例第23号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年6月21日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の中標津町営体育施設設置条例の規定によりされた許可等の処分又は手続は、それぞれ改正後の中標津町営体育施設設置条例の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
附 則(平成24年3月19日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月18日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月14日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中ふれあいテニスコート注2については平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正後の規定は、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月13日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
中標津町温水プール | 中標津町丸山1丁目9番地 |
中標津町営ふれあいテニスコート | 中標津町丸山2丁目4番地 |
中標津町武道館 | 中標津町丸山1丁目6番地 |
別表第2(第3条の2関係)
施設名 | 休館日 | 開館時間 |
中標津町温水プール | 毎月第1・第3月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日) 12月11日~翌年1月6日(整備期間) | 4月、5月、10月、11月、12~3月 平日(土曜を含む) 午後2時から午後9時まで 日曜・祝日 午前10時から午後5時まで 6月~9月 午前10時から午後9時まで |
中標津町営ふれあいテニスコート | 毎月第1・第3月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合はその翌日) | 午前9時から午後7時(日没)まで |
11月1日~翌年4月30日 | |
中標津町武道館 | 毎月第1・第3月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合はその翌日) | 平日 |
午後3時から午後10時まで |
土・日・祝日 |
12月26日~翌年1月5日 |
午前9時から午後10時まで |
別表第3(第7条関係)
施設名 | 使用料(消費税及び地方消費税を含む。) |
温水プール | 区分 | 遊泳券 |
1回券 | 6回券 | 1ヶ月券 | 3ヶ月券 |
中学生以下 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
高校生・65歳以上 | 210円 | 1,050円 | 1,680円 | 4,200円 |
一般 | 420円 | 2,100円 | 3,360円 | 8,400円 |
コース専用 | 公認プール | 534円 |
(30分1コース) | 小プール | 267円 |
全館専用 | 平日・土曜日 | 5,340円 |
(30分につき) | 日曜日・祝日 | 8,010円 |
ミーティングルーム | 午前 321円 | 午後 427円 | 夜間 534円 |
トレーニング室 | 高校生以上(1人1回につき)100円 | 6回券500円 |
注1 午前とは、午前10時から正午まで、午後とは、正午から午後5時まで、夜間とは、午後5時から午後9時までをいう。 |
注2 コース専用使用の金額及び全館専用使用の金額は、遊泳料の他に徴収し、使用者が入場料、観覧料等これらに類する料金を徴収する場合及び営利を目的とする場合は、定める額の2倍とする。 |
注3 遊泳券は、注1に規定する時間帯ごとに必要とする。 |
ふれあいテニスコート | コート | 個人(1人30分につき) | 6回券 |
中学生以下 | 無料 | 無料 |
高校生 | 30円 | 150円 |
一般 | 50円 | 250円 |
専用(1面30分につき) | 105円 | ― |
注1 30分未満は30分とする。 |
注2 専用使用の金額は、個人使用の金額のほかに徴収し、使用者が入場料、観覧料等これらに類する料金を徴収する場合及び営利を目的とする場合は、定める額の2倍とする。 |
武道館 | 個人使用 | 区分 | 1回券 | 6回券 | 1ヶ月券 | 3ヶ月券 |
中学生以下 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
高校生・65歳以上 | 110円 | 550円 | 880円 | 2,200円 |
一般 | 210円 | 1,050円 | 1,680円 | 4,200円 |
専用使用 | 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
大武道場 | 1,922円 | 2,136円 | 2,457円 |
第1武道場 |
第2武道場 |
弓道場 |
注1 午前とは、午前9時30分から正午まで、午後とは、午後1時から午後5時まで、夜間とは、午後5時30分から午後10時までをいう。 |
注2 大武道場は、1面当たり使用する場合の単価とする。 |
注3 専用使用の金額は、個人使用の金額のほかに徴収し、使用者が入場料、観覧料等これらに類する料金を徴収する場合及び営利を目的とする場合は、定める額の2倍とする。 |
注4 個人使用の金額は、注1に規定する時間帯ごとの金額とする。 |