○中標津町郷土館条例
昭和46年3月17日条例第8号
中標津町郷土館条例
(目的)
第1条 この条例は、郷土館の設置、及び管理運営に関して必要な事項を定め、もって教育、学術、文化の発展に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 郷土館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中標津町郷土館 | 中標津町丸山2丁目15番地 |
中標津町郷土館緑ヶ丘分館 | 中標津町丸山4丁目3番地1 |
(事業)
第3条 郷土館は第1条の目的を達成するため、本町の考古、歴史、民俗、開拓史等に係る資料を収集、保管展示して、一般の利用に供し、その教養、調査、研究に資するために必要な事業を行う。
(入館)
第4条 郷土館は目的達成のため、一般の入館を認める。ただし、次の各号に該当するときは入館を認めないものとする。
(1) 公安、又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 建物、その他資料を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(入館者の賠償責任)
第5条 建物その他資料等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に教育委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月17日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。