○中標津町公園条例施行規則
昭和44年9月19日規則第8号
中標津町公園条例施行規則
(目的)
(名称等)
第2条 都市公園の名称及び位置等は別表1に掲げるとおりとする。
2 条例管理公園の名称及び位置等は別表2に掲げるとおりとする。
(許可申請書)
第3条 条例第3条第1項に掲げる行為の許可を受けようとする者は、行為開始の日前3日までに行為許可申請書(様式1)を町長に提出しなければならない。
2 条例第7条第1項に規定する公園施設設置の許可を受けようとする者は、工事着手の日前15日までに公園施設設置許可申請書(様式2)を町長に提出しなければならない。
3 条例第7条第1項に規定する公園施設の管理の許可を受けようとする者は、管理開始の日前15日までに公園施設管理許可申請書(様式3)を町長に提出しなければならない。
4 条例第7条第2項に規定する公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて、公園の占用の許可を受けようとする者は、工事着手の日前15日までに公園占用許可申請書(様式4)を町長に提出しなければならない。
5 前4項の許可を受けた者が、それらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ速やかに許可事項一部変更申請書(様式5)を町長に提出しなければならない。
(許可書)
第4条 町長は、前条各項の申請に対し、許可書(様式1の2、様式2の2、様式3の2、様式4の2、様式5の2)を交付する。
(届書)
第5条 条例第11条に規定する届出をしようとする者は、届書(様式6)を町長に提出しなければならない。
(使用期間及び使用時間)
第6条 条例第3条第1項に掲げる行為は、継続して30日を超えることはできない。
2 条例第6条の2第3項に規定する有料公園施設の使用期間及び使用時間は、別表3に掲げるとおりとする。
3 前項に定めた使用期間及び使用時間は、町長が必要と認めたときは変更することができる。
(使用料等の計算方法)
第7条 使用料又は占用料の計算方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 1月を単位として定められている場合は、1月未満の端数は1月とみなす。
(2) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は1日とみなす。
(3) 1平方メートルを単位として定められている場合は、1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとみなす。
(4) 1メートルを単位として定められている場合、1メートル未満の端数は1メートルとみなす。
(使用料等の減免)
第8条 条例第13条に規定する使用料又は占用料の全部又は一部の減免を受けようとするものは、公園使用料(占用料)減免申請書(様式7)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、使用料又は占用料の全部又は一部の減免を許可したときは、使用料(占用料)減免許可書(様式7の2)を交付する。
3 有料公園施設の使用料を減免する場合は、次のとおりとする。
(1) 町内の小学校、中学校及び義務教育学校が主催する学校行事に使用する場合(免除)
(2) 学校体育団体が主催する事業に使用する場合(免除)
(3) 幼稚園又は保育園が保育活動に使用する場合(免除)
(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が使用する場合(免除)
(5) 社会教育団体等が主催する事業に使用する場合(減額又は免除)
(6) スポーツ少年団等指導者として町長が認めたもの(免除)
(7) その他町長が公益上特に必要と認めた場合(減額又は免除)
4 前項第4号の規定に該当する者については、身体障害者手帳、証明書、療育手帳又は診断書等を入場の際提示することにより、申請に代えることができる。
(使用料等の不還)
第9条 既納の使用料及び占用料は返還しない。ただし町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料等の返還)
第10条 前条ただし書の規定によって使用料又は占用料の全部又は一部を返還する場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 町長が条例第10条第2項の規定によって同条第1項に規定する処分をし又は同条同項に規定する必要な措置を命じた場合
(2) 天災その他公園の使用をする者の責によらない理由で使用又は占用できなくなった場合
(3) 公園の使用をする者が使用又は、占用の開始前に許可若しくは、申込の取消、又は変更を申し出た場合
(4) その他前各号に準ずる場合
(遵守事項)
第11条 有料公園施設の使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他、係員の指示に従うこと。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を持ち込むもの
(2) 酒気をおびたもの
(3) 暴力団又は集団的に若しくは常習的に不法行為を行うおそれのあるもの
(4) その他、町長が公園施設の秩序を乱すおそれがあると認めたもの
(指定管理者が使用許可等を行う場合の取扱い)
第12条 第3条第1項、同条第5項、第4条及び第11条第2項の規定は、条例第15条第1項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第3条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第5項中「前4項」とあるのは「第1項又は前3項」と、「様式5」とあるのは「指定管理者が定めるもの又は様式5」と、「町長」とあるのは「指定管理者又は町長」と、第4条中「町長」とあるのは「指定管理者又は町長」と、「各項」とあるのは「第1項又は第2項から第5項」と、「様式1の2」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、「様式5の2」とあるのは「指定管理者が定めるもの又は様式5の2」と読み替えるものとする。
(利用料金の減免及び返還)
第13条 第8条、第9条及び第10条の規定は、条例第16条に規定する利用料金について準用する。この場合において、第8条の見出し、第9条の見出し及び第10条の見出し中「使用料等」とあるのは「利用料金又は使用料等」と、第8条第1項、同条第2項、第9条及び第10条第1項(各号除く)中「条例第13条」とあるのは「条例第16条第1項又は条例第13条」と、「使用料」とあるのは「利用料金、使用料」と、「様式7」とあるのは「指定管理者が定めるもの又は様式7」と、「様式7の2」とあるのは「指定管理者が定めるもの又は様式7の2」と、「町長」とあるのは「指定管理者又は町長」と、第8条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この規則の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年1月24日規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年5月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年9月21日規則第22号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成2年12月25日規則第29号)
この規則は、平成2年12月25日から施行する。
附 則(平成4年9月21日規則第20号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年8月23日規則第42号)
この規則は、平成5年8月27日から施行する。
附 則(平成5年11月15日規則第47号)
この規則は、平成5年12月1日から施行する。
附 則(平成7年1月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月20日から適用する。
附 則(平成7年2月16日規則第6号)
この規則は、平成7年2月20日から施行する。
附 則(平成8年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年2月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年2月9日規則第2号)
この規則は、平成10年2月10日から施行する。
附 則(平成10年12月14日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月19日規則第25号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年9月28日規則第33号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年6月21日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の中標津町公園条例施行規則の規定により作成された様式は、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(平成18年1月6日規則第1号)
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(中標津町緑ヶ丘森林公園設置条例施行規則の廃止)
2 中標津町緑ヶ丘森林公園設置条例施行規則(平成元年規則第26号)は、廃止する。
(中標津町緑ヶ丘森林公園設置条例施行規則の一部を改正する規則の廃止)
3 中標津町緑ヶ丘森林公園設置条例施行規則の一部を改正する規則(平成17年規則第34号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月23日規則第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月17日規則第29号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和3年2月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月16日規則第34号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
別表1(第2条関係)

番号

公園種別

名称

位置

供用開始年月日

1

総合公園

丸山公園

中標津町丸山2丁目15番地・丸山1丁目2番地1

昭和31年10月15日

2

近隣公園

末広公園

中標津町西2条北3丁目

昭和53年10月15日

3

〃

旭ヶ丘ふれあい公園

中標津町東16条南7丁目~東17条南7丁目及び東19条南7丁目地内

昭和63年4月1日

4

都市緑地

東7条緑地

中標津町東7条南1丁目

昭和58年11月7日

5

広場公園

町民憩いの広場

中標津町丸山2丁目22番地

昭和56年10月14日

6

児童公園

旭児童公園

中標津町東7条南3丁目8番地外6筆

昭和44年3月31日

7

〃

泉児童公園

中標津町西11条北9丁目2番地

昭和48年11月30日

8

〃

東中児童公園

中標津町東14条北4丁目4番地外1筆

昭和52年3月31日

9

〃

中央児童公園

中標津町東3条北3丁目1番地

昭和44年3月31日

10

〃

双葉児童公園

中標津町西3条南2丁目1番地

昭和44年3月31日

11

〃

清泉児童公園

中標津町西6条北3丁目1番地外4筆

昭和44年3月31日

12

〃

東児童公園

中標津町東17条南4丁目1番地

平成8年2月15日

13

〃

西町児童公園

中標津町西町2丁目48番地

昭和44年3月31日

14

〃

石塚児童公園

中標津町西2条南4丁目1番地1

昭和47年5月1日

15

〃

りんどう遊園地

中標津町東18条北8丁目5番地

昭和59年3月31日

16

〃

皆川児童公園

中標津町西7条北6丁目2番地4

昭和59年3月31日

17

〃

南町児童公園

中標津町西8条南9丁目4番地5及び西9条南9丁目2番地5

平成7年1月20日

18

〃

白樺児童公園

中標津町東14条南10丁目4番地外2筆

昭和59年3月31日

19

〃

睦25条児童公園

中標津町東25条南6丁目

昭和59年3月31日

20

〃

宮下児童公園

中標津町西3条南5丁目1番地1の内

昭和63年4月1日

21

〃

桜ヶ丘児童公園

中標津町東3条南10丁目地内

平成5年12月1日

22

〃

睦児童公園

中標津町東27条南1丁目6番地4

平成8年2月15日

23

〃

まこと児童公園

中標津町東29条北7丁目19番地

平成9年2月3日

24

〃

明生児童公園

中標津町東38条北3丁目1番地

平成10年2月10日

25

緑地

標津川緑地

中標津町丸山2丁目地先河川敷地

平成10年2月10日

26

児童公園

わんぱく児童公園

中標津町西町5丁目1番地外2筆

平成10年12月14日

27

運動公園

中標津町運動公園

中標津町緑ヶ丘6番地1外3筆

平成15年12月1日

28

児童公園

桜児童公園

中標津町西8条北9丁目1番地1

平成16年10月1日

29

都市緑地

中標津町緑ヶ丘森林公園

中標津町北中・りんどう町及び丸山4丁目の一円

平成18年4月1日

別表2(第2条関係)

番号

公園種別

名称

位置

供用開始年月日

1

広場公園

農村公園

中標津町計根別北2条東1丁目1番地

昭和63年4月1日

2

広場公園

翔の広場

中標津町字開陽1条通東1番1

平成2年12月25日

3

地区公園

計根別正美公園

中標津町字計根別176-1外

平成2年4月1日

4

児童公園

みどり遊園地

中標津町計根別南1条西4丁目1番地及び6番地

平成7年1月20日

5

広場公園

しるべつと広場

中標津町東2条南3丁目1番地1

平成7年2月20日

別表3(第6条関係)

有料公園施設

休日

使用時間

中標津町営野球場

11月1日から翌年4月30日まで

午前5時(日の出)から午後10時まで

中標津町運動公園スピードスケート場

冬季開設期間を除く

午前9時から午後9時まで(12月30日から1月5日までは午前9時から午後4時まで)

中標津町運動公園アイスホッケー場

中標津町運動公園スピードスケート場広場

11月1日から翌年4月30日まで

午前9時から午後7時(日没)まで

中標津町運動公園第1球技場・第2球技場

11月1日から翌年4月30日まで

午前9時から午後10時まで


ただし、第2球技場は午後7時(日没)まで

中標津町運動公園第1球場・第2球場

11月1日から翌年4月30日まで

午前5時(日の出)から午後7時(日没)まで

中標津町運動公園管理棟

毎月第1月曜日・第3月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日)

午前9時から午後10時まで

ただし、中標津町運動公園スピードスケート場、中標津町運動公園アイスホッケー場、中標津町運動公園スピードスケート場広場、中標津町運動公園第1球技場・第2球技場使用日を除く

正美公園パークゴルフ場

11月1日から翌年4月30日まで

午前5時(日の出)から午後7時(日没)まで

中標津町緑ヶ丘森林公園キャンプ場

11月1日から翌年4月30日まで

午前9時から午後5時まで


 ただし、条例に基づき許可を受けた場合は、許可の時間とする

緑のふるさと研修舎

12月31日から翌年1月5日まで

午前9時から午後10時まで


 ただし、条例に基づき許可を受けた場合は、許可の時間とする

森林公園パークゴルフ場

11月1日から翌年4月30日まで

午前5時(日の出)から午後7時(日没)まで

中標津町総合体育館

毎月第1月曜日・第3月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合はその翌日)、12月26日~翌年1月5日

午前9時から午後10時まで

中標津町営テニスコート

毎月第1月曜日・第3月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合はその翌日)、11月1日~翌年4月30日

午前9時から午後10時まで

様式1(第3条関係)
様式1の2(第4条関係)
様式2(第3条関係)
様式2の2(第4条関係)
様式3(第3条関係)
様式3の2(第4条関係)
様式4(第3条関係)
様式4の2(第4条関係)
様式5(第3条関係)
様式5の2(第4条関係)
様式6(第5条関係)
様式7(第8条関係)
様式7の2(第8条関係)