○中標津町公園条例
昭和44年9月19日条例第22号
中標津町公園条例
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基く法令に定めるもののほか、中標津町都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置、区域の変更及び廃止)
第2条 公園を設置し、その区域を変更し、又は公園を廃止するときは、町長は当該公園の名称、所在地、区域(公園を廃止する場合を除く)その他必要と認める事項を公示しなければならない。
(住民一人当たりの公園の敷地面積の標準)
第2条の2 中標津町の公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は60平方メートル以上とし、市街地の公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、70平方メートル以上とする。
(公園の設置)
第2条の3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて中標津町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とした公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園の施設設置基準)
第2条の4 公園の公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を越えてはならない。ただし次条で定める公園施設を設置する当該公園については、同条で定める範囲内でこれを超えることができる。
2 前項に規定するもののほか、公園施設に関する基準については次条で定める。
(公園施設の設置基準の特別の場合)
第2条の5 前条で定める特別な場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫、都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)第1条の2で定める災害応急対策に必要な施設(次項に掲げる建築物を除く。)を設ける場合
(2) 前項の休養施設又は教養施設である建築物のうち以下のいずれかに該当する建築物を設ける場合
ア 重要文化財・重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、壁を有しない休憩所及び屋根付野外劇場を設ける場合
(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前項に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合
2 都市公園についての前項第1号に掲げる場合に関する前条ただし書で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 都市公園についての第1項第2号に掲げる場合に関する前条ただし書で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 都市公園についての第1項第3号に掲げる場合に関する前条ただし書で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 都市公園についての第1項第4号に掲げる場合に関する前条ただし書で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(公園施設の敷地面積の制限)
第2条の6 都市公園法施行令第8条第1項の規定により定める一の公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。
(行為の制限)
第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
4 町長は、第1項各号に掲げる行為について、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。
5 町長は、第1項又は第3項の許可について、公園の管理上必要な条件を附することができる。
(許可の特例)
第4条 法第6条に規定する都市公園占用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし法第5条に規定する公園管理者以外の者の公園施設の設置、法第6条に規定する都市公園の占用許可又は第3条第1項若しくは、第3項の許可に係るものについては、この限りではない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立木をばっさいし、又は植物を採取すること。
(3) 危険物を持ち込むこと。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し又は殺傷すること。
(6) はり紙若しくははり札をし又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。
(9) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。
(10) 公園をその用途以外に使用すること。
(11) 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要と認めて禁止する事項
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、公園の損かいその他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は、公園に関する工事のため、止むを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し又は、制限することができる。
(有料公園施設)
2 町長は、有料公園施設について当該施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して利用させ、又は特に必要があると認めるときは、これを利用させないことができる。
3 この条例に定めるもののほか、有料公園施設の利用期間及び時間その他管理について必要な事項は、それぞれの有料公園施設について、その目的に応じて町長が別に定める。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の規定により公園管理者以外の者が公園施設を設け又は管理しようとするときは、設置又は管理の目的及び期間、公園の施設の構造及び管理の方法その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第6条の規定により公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、同法に定めるほか、占用物件の管理の方法、公園の復旧方法その他町長の指示する事項を記載した、申請書を町長に提出しなければならない。
3 前2項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは当該事項を記載した申請書を町長に提出し許可を受けなければならない。
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第7条の2 法第6条第3項ただし書の規定による軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第8条 公園施設の設置若しくは、公園の占有の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第9条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者及び有料公園施設を利用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、算定した使用料の金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(監督処分)
第10条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取消しその効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは、公園より退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項の規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は、公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外に基く、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場所の公示の方法)
第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、中標津町公告式条例(昭和25年条例第12号)で定める掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示すること。
(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第10条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報又は新聞に掲載すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を備え付け、関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的な知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第10条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第10条の6 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 町長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第10条の7 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
(届出)
第11条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は、公園の占用を廃止したいとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地、物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したいとき。
(使用料の徴収)
第12条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為の期間が1年を超えない場合においては、公園の使用許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込みの際)徴収する。
2 公園使用の期間が1年を超える場合においては、初年度の分は使用許可の際、次年度以降の分については毎年4月から6月までの間に徴収する。
(使用料の減免)
第13条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又は、それらの利用をすることができなくなった場合、その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第14条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(管理の代行等)
第15条 町長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設等の維持及び管理に関すること(町長が定めるものを除く。)。
(2) 施設等の使用の許可及び制限に関すること。
(3) 施設等の安全対策に関すること。
(4) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条、第6条及び第6条の2第2項の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。
(利用料金)
第16条 前条第1項の規定により、指定管理者に公園の管理を行わせる場合において、町長が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、公園施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 第9条の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、使用者は第9条に規定する使用料の額の範囲内で指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 利用料金制の場合において、指定管理者は、別に定める減免の基準に該当するときその他特に必要があると認めたときは、前項の利用料金を減免することができる。
4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免、還付等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に公園の管理を行わなければならない。
(罰則)
第18条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第3条に規定する行為の制限(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第5条に規定する行為の禁止(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第10条に規定する監督処分(第14条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者
第19条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第20条 法人の代表者又は、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前2条の過料を科する。
(委任)
第21条 この条例の施行につき、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年6月30日条例第21号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(平成元年3月13日条例第23号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月19日条例第23号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に残存するこの条例による改正前の正美公園パークゴルフ場使用料6回券(以下「旧6回券」という。)の使用については、平成16年度に限り、この条例による改正後の正美公園パークゴルフ場使用料6回券の使用とみなす。
3 前項の場合において、利用者の申出により次の各号に掲げる旧6回券の残枚数に応じ、それぞれ当該各号に定める措置を講ずる。
(1) 残枚数1枚につき 使用料109円(消費税相当額を含む。)をもってさらに1日券の利用可能とする。
(2) 残枚数2枚につき 使用料67円(消費税相当額を含む。)をもってさらに1日券の利用可能とする。
(3) 残枚数3枚につき 使用料25円(消費税相当額を含む。)をもってさらに1日券の利用可能とする。
附 則(平成17年6月21日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の中標津町公園条例の規定によりされた許可等の処分又は手続は、それぞれ改正後の中標津町公園条例の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
附 則(平成18年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(中標津町緑ヶ丘森林公園設置条例の廃止)
2 中標津町緑ヶ丘森林公園設置条例(昭和53年条例第7号)は、廃止する。
(中標津町緑ヶ丘森林公園設置条例の一部を改正する条例の廃止)
3 中標津町緑ヶ丘森林公園設置条例の一部を改正する条例(平成17年条例第34号)は、廃止する。
附 則(平成19年3月20日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年6月17日条例第18号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月14日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第2第5項第13号については、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前に又は、施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用料に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月16日条例第23号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条の2関係)

公園名

有料公園施設

末広公園

中標津町営野球場

中標津町運動公園

中標津町運動公園スピードスケート場

中標津町運動公園アイスホッケー場

中標津町運動公園スピードスケート場広場

中標津町運動公園第1球技場・第2球技場

中標津町運動公園第1球場・第2球場

中標津町運動公園管理棟

計根別正美公園

正美公園パークゴルフ場

中標津町緑ヶ丘森林公園

中標津町緑ヶ丘森林公園キャンプ場

緑のふるさと研修舎

森林公園パークゴルフ場

丸山公園

中標津町総合体育館

中標津町営テニスコート

別表第2(第9条関係)
1 公園施設を設ける場合

公園施設の種類及び名前

単位

金額(消費税及び地方消費税を含む)

売店等建物

1平方メートル1月につき

330円以内

桟橋等工作物

1平方メートル1月につき

77円以内

ボート

1隻1月につき

330円以内

2 公園施設を管理する場合

単位

使用料(消費税及び地方消費税を含む。)

1か所1月につき

5万5千円以内

3 公園を占用する場合

占用物件名

単位

使用料

備考

1ヶ月以上の占用

1ヶ月未満の占用(消費税及び地方消費税を含む。)

電柱(支柱を含む)

1本

40円

44円


電線

1メートル

10円

11円


地下埋設物

1メートル

30円

33円


1平方メートル

50円

55円


郵便差出箱及び公衆電話

1平方メートル

20円

22円


競技会、集会、展示会、博覧会等のための仮設物

1平方メートル

1日につき10円

1日につき11円


標識

1本

80円

88円


工事用仮設物及び材料置場

1平方メートル

1日につき30円

1日につき33円


電源


1時間につき55円

1時間につき55円


4 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額(消費税及び地方消費税を含む)

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

66円以内

業として行う写真撮影

写真機1台1日につき

110円以内

興行

1平方メートル1日につき

66円以内

5 第6条の2に掲げる有料公園施設を利用する場合
(1) 中標津町営野球場

区分

単位

使用料(消費税及び地方消費税を含む)

備考

野球場

照明設備

中学生以下

30分

無料

1,100円

30分未満は30分とする。

高校生

157円

営利を目的とする場合は、定める額の2倍の額とする。

一般

314円

(2) 中標津町運動公園スピードスケート場

区分

単位

使用料(消費税及び地方消費税を含む)

備考

1回券

6回券

1シーズン券

個人使用

中学生以下


無料


一般・高校生

105円

525円

1,575円


専用使用

団体

30分・半面


525円


30分未満は30分とする。

営利を目的とする場合


1,050円


(3) 中標津町運動公園アイスホッケー場

区分

単位

使用料(消費税及び地方消費税を含む)

備考

1回券

6回券

1シーズン券

個人使用

中学生以下


無料


一般・高校生

105円

525円

1,575円


専用使用

団体

30分


525円


30分未満は30分とする。

営利を目的とする場合


1,050円


(4) 中標津町運動公園スピードスケート場広場

区分

単位

使用料(消費税及び地方消費税を含む)

備考

個人使用


無料

30分未満は30分とする。

専用使用

30分

314円

営利を目的とする場合は、定める額の2倍の額とする。

(5) 中標津町運動公園第1球技場・第2球技場

区分

単位

使用料(消費税及び地方消費税を含む)

備考

球技場

照明設備

専用使用

中学生以下

30分

無料

1,100円

30分未満は30分とする。

高校生

157円

試合の場合のライン用塗料については、実費を徴収する。

一般

314円

照明設備使用料については、第2球技場を除く。

営利を目的とする場合

628円

2,200円

(6) 中標津町運動公園第1球場・第2球場

区分

単位

使用料(消費税及び地方消費税を含む)

備考

中学生以下

30分

無料

30分未満は30分とする。

高校生

157円

一般

314円

営利を目的とする場合

628円

(7) 中標津町運動公園管理棟

種類及び名称

単位

使用料(消費税及び地方消費税を含む)

備考

一般・高校生

会議室

団体1区分

419円

1区分とは午前の区分を9時から正午まで、午後の区分を正午から午後5時まで、夜間の区分を午後5時から午後10時までをいう。

ミーティングルーム

210円

シャワールーム

個人

105円

使用時間が1区分の時間に満たない場合であっても、当該時間使用したものとみなす。

持ち込み器具電気料金


消費電力量の総計が10kwhまでは105円とし1kwh増すごとに22円

1区分の時間を超過して使用する場合は、各区分の金額を合算した額とする。

営利を目的とする場合は、定める額の2倍の額とする。

(8) 正美公園パークゴルフ場

区分

使用料(消費税及び地方消費税を含む)

備考

1日券

6回券

シーズン券

個人使用

中学生以下

無料


一般・高校生

150円

750円

3,750円


専用使用

コース

5時間以内

5時間を超えた1時間当たり

専用使用は5時間以内とし、5時間を超える場合は、1時間につき1時間当たりの使用料を追加徴収する。

Aコース

3,750円

750円

Bコース

3,750円

750円

(9) 中標津町緑ヶ丘森林公園キャンプ場

名称

区分

使用単位

使用料(消費税及び地方消費税を含む)

宿泊

日帰り

フリーサイト

ライダーズサイト

小学生以上

1人

550円

300円

オートサイト

電源使用あり

1区画

1人

3,500円


電源使用なし

3,000円


オートサイト

追加料金(2人目以降)

小学生以上

1人

550円


バンガロー

Aタイプ

1棟

1人

4,000円


Bタイプ

3,800円


バンガロー

追加料金(2人目以降)

小学生以上

1人

550円


(10) 緑のふるさと研修舎

区分

使用料(消費税及び地方消費税を含む)

備考

研修室

午前

1,100円

時間区分は、午前を9時~12時、午後を12時~17時、夜間を17時~22時とする。

午前及び午後又は午後及び夜間を通して使用する場合は、当該時間区分に係る金額を合算した額とする。

午後

1,760円

夜間

2,200円

1日

5,060円

木工室

午前

880円

午後

1,320円

夜間

1,540円

1日

3,740円

(11) 森林公園パークゴルフ場

区分

使用料(消費税及び地方消費税を含む)

備考

1日券

6回券

共通シーズン券

(正美・森林)

個人使用

中学生以下

無料

専用使用は5時間以内とし、5時間を超える場合は、1時間につき1時間当たりの使用料を追加徴収する。

一般・高校生

310円

1,550円

7,750円

専用使用

コース

5時間以内

5時間を超えた1時間当たり

Aコース

7,750円

1,550円

Bコース

7,750円

1,550円

Cコース

7,750円

1,550円

Dコース

7,750円

1,550円

(12) 中標津町総合体育館

区分

使用料(消費税及び地方消費税を含む。)

午前

午後

夜間

回数券

定期券

定期券

9:00~

13:00~

17:00~

13:00

17:00

22:00

(6回券)

(1月券)

(3月券)

競技場

個人使用

中学生以下

無料

無料

無料

-

-

-

高校生

110円

110円

110円

550円

880円

2,200円

一般

220円

220円

220円

1,100円

1,760円

4,400円

65歳以上

150円

150円

150円

750円

1,200円

3,000円

専用使用

バドミントンコート1面30分につき(※定期活動、個人使用料別徴収)

240円

240円

240円




メインアリーナ

全面

基本

18,880円

18,880円

18,880円

入場料有

目的外

159,408円

159,408円

239,112円

(営利)

目的外

53,136円

53,136円

79,704円

(非営利)

入場料無

目的外

79,704円

79,704円

119,556円

(営利)

目的外

26,568円

26,568円

39,852円

(非営利)

1/2面

9,440円

9,440円

9,440円

サブアリーナ

全面

基本

9,440円

9,440円

9,440円

入場料有

目的外

79,704円

79,704円

119,556円

(営利)

目的外

26,568円

26,568円

39,852円

(非営利)

入場料無

目的外

39,852円

39,852円

59,778円




(営利)

目的外

13,284円

13,284円

19,926円



(非営利)

区分

1回券

回数券

定期券

定期券



(12回券)

(1月券)

(3月券)

トレーニング室

個人使用

中学生以下

無料

-

-

-



一般

120円

1,200円

2,880円

7,200円



1時間

高校生・65歳以上

80円

800円

1,920円

4,800円



1時間

ランニング・ウォーキングコース

個人使用

中学生以下

無料

-

-

-



一般

100円

1,000円

-

-



3時間

高校生・65歳以上

70円

700円

-

-



3時間

専用使用

長辺

1,008円

-

-

-



1時間

短辺

768円

-

-

-



1時間

全周

3,552円

-

-

-



1時間

区分

1時間当たり使用料

多目的室(専用使用)

一般の団体(1室)

1,280円

一般の団体(1/2室)

640円

幼児・児童・生徒の団体(1室)

640円

幼児・児童・生徒の団体(1/2室)

320円

目的外に使用する場合

(1室)

非営利

3,200円

営利

6,400円

(1/2室)

非営利

1,600円

営利

3,200円

会議室

専用使用の許可を受けている場合

非営利

408円

営利

1,020円

更衣室

個人使用

無料

専用使用の許可を受けている場合

非営利

無料

営利

4時間につき 800円

シャワー

1回

100円

ステージ

専用使用の許可を受けている場合

非営利

無料

営利

1台1日につき 100円

放送室

専用使用の許可を受けている場合

非営利

無料

営利

4時間につき 1,200円

持込器具電気使用料

消費電力量の総計が10kwhまでを103円とし1kwh増すごとに21円を加える。

注 専用使用する場合において、使用者が入場料を徴収しない場合であっても、会員制度等により会費等を徴収している場合又は営業の宣伝その他に類する目的をもって使用する場合は、入場料等を徴収する場合の使用料を納めるものとする。

(13) 中標津町営テニスコート

区分

使用料(消費税及び地方消費税を含む)

コート

個人(1人30分につき)

6回券

中学生以下

無料

無料

高校生

100円

500円

一般

150円

750円

専用(1面30分につき)

300円

―

照明設備

1面30分につき

210円

―

注1 30分未満は30分とする。

注2 専用使用の金額は、個人使用の金額のほかに徴収し、使用者が入場料等これらに類する料金を徴収する場合及び営利を目的とする場合は、定める額の2倍とする。