○中標津町水道事業給水条例
昭和33年9月23日条例第14号
中標津町水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第10条―第18条)
第3章 削除
第4章 給水(第20条―第26条)
第4章の2 貯水槽水道(第26条の2・第26条の3)
第5章 料金及び手数料(第27条―第35条)
第6章 取締(第36条―第39条)
第7章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は本町水道の管理並びに給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(事務所)
第2条 水道事業の主たる事務所は、中標津町丸山2丁目22番地に置く。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの。ただし、2世帯以上に給水することができるものを含む。
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの、又は公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの
(給水装置所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長が必要あると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、管理人を選定し、町長に届出なければならない。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) 共用の給水装置を使用するとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の管理人が不適当と認めたときは、変更させることができる。
(給水契約の申込み)
第7条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第8条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届出なければならない。
2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(運営委員会)
第9条 本町水道事業の適正、かつ、円滑な運営管理を行うため、運営委員会を置く。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、町長が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水工事の新設等の申込)
第11条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。又当該工事に伴う利害関係人との費用負担等があっても、町はその責を負わない。
(工事の施行)
第12条 給水装置工事は、町長又は指定給水装置工事事業者が施行する。ただし、災害その他非常の場合において町長が他の水道事業者(法第3条第5項に規定する水道事業者をいう。以下同じ。)又は他の水道事業者が指定をした指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
(工事費の算出方法)
第12条の2 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 材料費
(2) 労務費
(3) 運搬費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
(6) 業務費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
第13条 削除
(新設等の費用負担)
第14条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事費の予納)
第15条 町長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の槻算額は、工事しゅん工後に精算する。
(工事費の分納)
第16条 前条の工事費を一時に納付することができない者は、町長の許可を受けてこれを分納することができる。
2 分納に関する事項については、別に町長が定める。
(給水装置の変更)
第17条 配水管の移転、その他町の責に帰すべき理由によって給水装置に変更を加える必要があるときは、所有者の同意がなくても町が施工することができる。
2 前項の給水装置の変更に要する工事費の中、資材費を給水装置所有者に負担せしめることができる。
(道路工事のため、道路内にある給水設備に変更を要する場合)
第18条 道路の新設、改良、補修その他の事由によって道路内にある給水装置に変更を要する場合は、町においてこれを施工し、これに要する一切の費用は、その工事を必要とならしめたものの負担とする。
第3章 削除
第19条 削除
第4章 給水
(給水の原則)
第20条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情、及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時、及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。
(水道メーターの設置)
第21条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
3 メーターの設置に要する費用は、給水装置所有者又は使用者の負担とする。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(メーターの貸与等)
第22条 口径20㎜以下のメーターは、町長が設置して水道使用者等に保管させる。ただし、新設時のメーターは支給のみとし、取付工事費等は給水装置所有者又は使用者の負担とする。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(届出)
第23条 給水装置の使用者、所有者又は管理人は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ町長に届出なければならない。
(1) 給水装置の使用を中止するとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
第24条 給水装置の使用者、所有者又は管理人は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに町長に届出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引続いて使用するとき。
(2) 給水装置の用途に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用世帯数に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第25条 私設消火栓は、消防、消防の演習又は町長が特に許可した場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町職員の立会いを受けなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第26条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第4章の2 貯水槽水道
(町の責務)
第26条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第26条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第5章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第27条 水道料金は、給水装置使用者から徴収する。
(料金)
(料金の算定)
第29条 料金は、定例日に算定基礎及びメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長はこれを変更することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第29条の2 月の中途において給水を受けることを開始し、又は中止したときの料金の算定は、次の各号に掲げるとおりとし、算定により1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(1) 月の使用期間が8日未満で、給水量が基本水量の4分の1以下の場合は、基本料金の4分の1の額とする。ただし、給水量が基本水量の4分の1を超えた場合は、基本料金の4分の1の額と超過料金を合算した額とする。
(2) 月の使用期間が8日以上16日未満で、給水量が基本水量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1の額とする。ただし、給水量が基本水量の2分の1を超えた場合は、基本料金の2分の1の額と超過料金を合算した額とする。
(3) 月の使用期間が16日以上23日未満で、給水量が基本水量の4分の3以下の場合は、基本料金の4分の3の額とする。ただし、給水量が基本水量の4分の3を超えた場合は、基本料金の4分の3の額と超過料金を合算した額とする。
(料金の認定)
第30条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、料金を認定し、又はその用途の適用を定める。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異る2種以上の用途に使用するとき。
(3) 月の中途においてその用途に変更があった場合、その変更後の給水が16日以上の場合は新種別、16日未満の場合は、旧種別の料金とする。
(料金の前納)
第31条 臨時給水その他で町長が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、町長が定める料金を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合、町長が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。
(用途その他の認定)
第32条 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するときは、町長がこれを認定する。
(料金の徴収方法)
第33条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第34条 第12条第2項に規定する設計審査及び工事検査に要する手数料は、申込者から申込みの際に徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申込後に徴収することができる。
2 第36条の3第2項の確認をするときは、申込者から実費を徴収する。
3 第1項の手数料の額は、町長が別に定める。
(料金等の軽減又は免除)
第35条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第6章 取締
(給水の停止)
第36条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由が継続する間給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第8条第2項の修繕費、第12条の2の工事費、第28条の料金又は第34条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく、第29条の使用水量の計量又は次条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水装置の汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の検査等)
第36条の2 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置をさせることができる。
2 水道使用者等が、前項の処置をしないときは、町長がこれをすることができる。
3 前項の処置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条の3 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(過料)
第37条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科し、損害あるときはこれを賠償させることができる。
(1) 第11条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなく、第21条第2項のメーターの設置、第29条の使用水量の計量、第36条の給水の停止又は第36条の2の検査を拒み、又は妨げた者
(3) 第8条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第28条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第37条の2 町長は、詐欺その他不正の行為によって、第28条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(給水装置の切り離し)
第38条 町長は、次の各号の一に該当する場合、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第39条 削除
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
2 中標津町上水道使用条例(昭和25年条例第9号)は、廃止する。
附 則(昭和36年3月31日条例第10号)
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に課した又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和37年5月28日条例第4号)
この条例は、昭和37年7月1日から施行する。
附 則(昭和37年12月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年9月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月26日条例第19号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月19日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月17日条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月18日条例第17号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月14日条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月13日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の中標津町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2第1項の規定は、昭和63年12月30日(以下「基準日」という。)以後に行われた工事の施行の申込みに基づき、施行日以後に当該申し込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費について適用し、基準日前に行われた当該申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第28条の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月24日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の中標津町営農用水条例第9条の2第1項及び中標津町水道事業給水条例第12条の2第1項の規定は、平成8年10月1日(以下「基準日」という。)以後に行われた工事の施行の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費について適用し、基準日前に行われた当該申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費については、なお従前の例による。
4 この条例による改正後の中標津町営農用水条例第19条、中標津町下水道条例第17条第1項及び中標津町水道事業給水条例第28条の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道及び下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月17日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月21日条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 (前略)改正後の中標津町水道事業給水条例第37条及び第37条の2の規定は、この条例の施行の日以後にした行為に対して適用し、この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月25日条例第33号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月18日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(中標津町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の中標津町水道事業給水条例第12条の2第1項の規定は、平成25年10月1日(以下「基準日」という。)以後に行われた工事の施行の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費について適用し、基準日前に行われた当該申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の中標津町水道事業給水条例第28条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月14日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
(中標津町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第3条の規定による改正後の中標津町水道事業給水条例第12条の2第1項の規定は、平成31年4月1日(以下「基準日」という。)以後に行われた工事の施行の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費について適用し、基準日前に行われた当該申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費については、なお従前の例による。
4 第3条の規定による改正後の中標津町水道事業給水条例第28条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月12日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の中標津町水道事業給水条例第28条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和2年7月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の中標津町水道事業給水条例第28条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和3年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月14日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第28条関係)

区分

使用料(1か月)

摘要

基本水量

基本料金

超過料金

(1m増す毎)

家庭用


1,500

190


官公署団体用

16

4,000

310


営業用

16

3,500

270


浴場営業用

100

7,500

60


臨時用

500

500


営農用

50

5,000

140