○中札内村住宅リフォーム支援事業助成金交付要綱
令和5年3月22日訓令第9号
中札内村住宅リフォーム支援事業助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、住宅のリフォームを行った者に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を助成することにより、村民が快適に暮らせる住環境の整備と定住人口の確保を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 村内に建設されている居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)を有する家屋で、自己の居住の用に供するもの、又は中札内村空き地・空き家バンクに賃貸を行う目的として登録されたもので、個人が所有するもの。ただし、住宅部分及び非住宅部分が併用されている家屋については、そのうちの住宅部分のみをいう。
(2) リフォーム 住宅の機能維持及び向上のために行う
別表第1に定める増築、改築、修繕、模様替え及び設備改善等をいい、
別表第2に定める改修等工事は対象としない。
(3) 村内業者 村内に事業所、営業所等を有する法人又は村内に住所を有する個人で建設業等を営む者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本村の住民基本台帳に登録されている者
(2) 移住者については、実績報告までに本村の住民基本台帳に登録されている者
(3) 助成対象となる住宅の所有者で、かつ、この住宅に居住している者若しくは住宅の取得後にリフォームを行い、居住する者
(4) 市町村税その他、市町村に対する債務の履行を遅滞していない者
(5) 過去に本事業による助成金の交付を受けていない者
2 中札内村空き地・空き家バンクに登録された住宅をリフォームする者においては、前項の第1号及び第3号の規定にかかわらず助成対象者とする。
(助成対象工事費)
第4条 助成対象工事費は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 交付決定を受けた後に着工する工事であり、かつ、申請年度の3月10日までに事業完了することができる工事であること。
(2) 改修工事等に要する費用の合計が30万円(消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。)以上のものであること。
(助成金の額)
第5条 リフォームの助成金は、助成対象工事費の20%(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)以内とし、20万円を限度とする。ただし、助成対象者並びに同居親族が65歳以上の場合、又は18歳到達年度末日までの親族が同居している場合は、助成対象工事費の30%以内とし、30万円を限度とする。
2 前項の規定に該当する者の内、助成対象工事費の50%以上が村内業者による場合は、助成対象工事費の10%(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)以内で、10万円を限度とした額を助成金の額に加算する。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に中札内村住宅リフォーム支援事業交付申請書(
第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) リフォームの対象となる住宅の登記事項証明書の写し若しくは課税台帳の写し等所有者が明らかとなる書類
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 工事見積書の写し(助成対象工事と他の工事を明確にしたもの)
(4) 写真(住宅の全体写真とリフォーム対象箇所の施工前の状況を撮影したもの)
(5) その他村長が必要と認める書類
(助成金の決定及び通知)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、その決定内容及び必要な条件を付して中札内村住宅リフォーム支援事業助成金交付決定(却下)通知書(
第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(内容の変更等)
第8条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、その内容を変更する場合は、あらかじめ中札内村住宅リフォーム支援事業変更(廃止)申請書(
第3号様式)に変更等の内容が確認できる書類を添えて村長に申請し、中札内村住宅リフォーム支援事業変更(廃止)承認(不承認)通知書(
第4号様式)により承認等を受けなければならない。ただし、軽微(助成金の交付額に変更のない事業費10%未満)な変更については、この限りでない。
(助成金の交付請求等)
第9条 交付決定者は、交付決定を受けた年度の3月10日までに工事を完了させ、中札内村住宅リフォーム支援事業完了実績報告書(
第5号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 写真(リフォーム対象箇所の施工後の状況を撮影したもの)
(2) リフォーム工事代金に係る請求明細書及び領収書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適合すると認めるときは、中札内村住宅リフォーム支援事業助成金交付額確定通知書(
第6号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
(調査)
第10条 村長は、必要があると認めるときは、職員にその実情を調査させることができる。その場合において、申請者はこの調査に協力しなければならない。
(交付決定の取消し又は返還等)
第11条 村長は、虚偽の申請又は不正な手段により交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付されている助成金の全部又は一部を取消し又は既に交付された助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 村長は、前項の規定により、取消し又は返還を命ずるときは、中札内村住宅リフォーム支援事業助成金交付決定取消通知書(
第7号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月14日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象とする改修等工事 |
(1)増改築工事 (2)基礎、土台、柱の改修 (3)外壁、屋根の塗装及び改修 (4)ひさし、とい、床、内壁及び天井等の改修 (5)断熱の改修 (6)建具の改修(ガラス、サッシ、扉、ドア、ふすま、障子) (7)畳の表替え及び交換 (8)手摺設置工事 (9)段差解消工事 (10)ユニットバス、便器、洗面化粧台、ボイラーの交換及び設置 (11)省エネ設備(エコキュート・エコジョーズ)機器の購入及び設置 (12)システムキッチン等の交換及び設置 (13)間取り変更に伴う壁等の改修 (14)スイッチ、コンセントの交換及び設置 (15)給水、排水、ガス及び給湯配管改修 (16)電気設備工事 (17)太陽光発電設置工事 (18)蓄電池設備設置工事 |
別表第2(第2条関係)
対象としない改修等工事 |
(1)外構工事(門・塀・舗装・ロードヒーティング等) (2)住宅以外の車庫、物置等の改修 (3)ストーブ・エアコン等の冷暖房機器の購入及び設置 (4)家具、家電製品、照明器具等の購入及び設置 (5)TV・BS・CS・ケーブルテレビアンテナの交換設置 (6)申請者が施工業者の場合の労務費 (7)設計費 (8)産業廃棄物処理費 (9)合併処理浄化槽設置 |
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第11条関係)