○中札内村屋内多目的運動施設管理運営規則
平成30年9月25日教育委員会規則第6号
中札内村屋内多目的運動施設管理運営規則
(趣旨)
(開館時間、休館日及び開放時間)
第2条 中札内村屋内多目的運動施設(以下「多目的運動施設」という。)の開館時間、休館日及び開放時間は次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時30分まで。
(2) 休館日 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(3) 開放時間 休館日以外の日で行事等が予定されていないとき。
2 前項の規定による開放時間中は休館日を設けないこととする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し又は臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第3条 条例第5条の規定により多目的運動施設の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(
別記様式第1号)を提出し、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の許可を受けなければならない。その事項を変更するときも同様とする。
2 教育長は、前項の申請書を審査し支障がないと認めたときは、使用許可書(
別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第4条 条例第7条に規定する使用料は、公共施設共通利用券により納付するものとする。
2 前項の公共施設共通利用券の種類は、50円、100円、500円及び1,000円とし、形式は村長が定める。
(公共施設共通利用券の使用)
第5条 前条に規定する公共施設共通利用券は、多目的運動施設使用料のほか、次の施設に利用することができる。
(1) 中札内村地域集会所
(2) 中札内村老人保健福祉センター
(3) 中札内村中島農業センター
(4) 中札内村農村環境改善センター
(5) 中札内村豆資料館
(6) 中札内村カントリープラザ
(7) 上札内交流館
(8) 中札内村文化創造センター
(9) 中札内村学校開放事業施設
(10) 中札内村ファミリースポーツセンター
(11) 中札内村民プール
(12) 中札内村まちなかキッチンスタジオ
(使用料の免除及び減免)
第6条 条例第8条の規定により、使用料の免除及び減免を受けることができる場合の基準は、次の各号に掲げるものとし、使用許可申請の際、教育長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(1) 村又は教育委員会が主催若しくは共催する行事に使用するときは、使用料を免除する。
(2) 村内に居住する高校生以下の者及び村内の学校に在学する児童生徒が使用するときは、使用料を免除する。
(3) 村内に住所を有し、かつ身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するときは、使用料を免除する。
(4) 前3号に定めるもののほか、教育長が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用者及び入館者の遵守事項)
第7条 多目的運動施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)及び入館者は、次の事項を遵守し、善良に使用しなければならない。
(1) 危険物及びこれに類するものを持ち込まないこと。
(2) 動物を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外には立ち入らないこと。
(4) 飲食及び喫煙する者は、指定の場所を使用すること。
(5) 他の使用者及び入館者に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
(6) 備付備品等の取扱いを適切に行うこと。
(7) 施設等の衛生管理及び事故防止に努めること。
(8) その他、職員の指示に従うこと。
2 使用者は、整理整頓後、火気その他について点検し、異常のないことを確認してから施設の施錠を行い、鍵を所定の場所に返還しなければならない。
(責任者及び保護者等)
第8条 団体等が使用する場合は、責任者等を必ず1名以上置き、適切な指導及び監視を行わなければならない。
2 就学前の者が使用するとき、又は、中学生以下の者が使用するときは、保護者等責任のある者が付添人として同伴しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第9条 多目的運動施設又は敷地内において、物品その他の物を販売し、若しくは金品の寄付募集等の行為を行ってはならない。ただし、教育委員会が認めたときはこの限りではない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年1月23日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第3条関係)