○中札内村屋内多目的運動施設設置条例
平成30年9月4日条例第21号
中札内村屋内多目的運動施設設置条例
(目的)
第1条 この条例は、中札内村屋内多目的運動施設(以下「多目的運動施設」という。)の設置、使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 多目的運動施設は、ゲートボールのほか、野球やサッカー、テニス等の冬期間などの競技及び練習施設として、又、広く村民の健康増進を図るためのスポーツ施設として設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

中札内村屋内多目的運動施設

中札内村西2条南3丁目22番地

(管理運営)
第4条 多目的運動施設の管理運営は、中札内村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用の許可)
第5条 多目的運動施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育長は、前項の許可を与える場合において必要と認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 教育長は、多目的運動施設の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属設備及び備付備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他、公益上又は多目的運動施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
(使用料の免除及び減免)
第8条 教育長は、公益上その他特に必要と認めるときは、前条の使用料を免除及び減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由によって使用不能になったとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じ、使用を取り消したとき。
(3) 使用者から使用の中止又は変更の申請に基づき、教育長が相当の理由があると認めたとき。
(使用許可の取消等)
第10条 教育長は、次の各号に該当すると認めたときは、使用条件を制限し、又は使用停止若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が第5条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) その他、教育長が多目的運動施設の管理運営上支障があると認めたとき。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に多目的運動施設を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
2 使用者は、その使用が終了したとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を制限されたときは、速やかに原形に回復しなければならない。
(特別設備等の設置)
第12条 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入するときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
(職員等の立入り)
第13条 使用者は、教育委員会の職員等が管理運営のために立ち入ることを拒むことができない。
(損害賠償)
第14条 使用者は多目的運動施設の建物、附属施設及び備付備品等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるほか、多目的運動施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和8年3月4日条例第3号)
この条例は、令和8年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
中札内村屋内多目的運動施設使用料

使用区分

単位

使用料

中札内村屋内多目的運動施設

団体

1日

500円

個人

1回

100円

備考
1 団体とは、10人以上で使用する場合とする。