○中札内村民プール設置条例施行規則
平成29年3月8日教育委員会規則第1号
中札内村民プール設置条例施行規則
中札内村水泳プール設置条例施行規則(昭和46年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
(開館期間及び休館日)
第2条 中札内村民プール(以下「プール」という。)の開館期間は、6月から9月までとする。ただし、中札内村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の規定による開館期間中は休館日を設けないこととする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第3条 プールの開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 午前10時から午後8時までとする。
(2) 前号に定めるもののほか、保護者等責任のある者が伴わない中学生以下の個人使用は、午後5時までとする。
(使用の許可)
第4条 条例第4条の規定によりプールの使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(
別記様式第1号)を提出し、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の許可を受けなければならない。その事項を変更するときも同様とする。ただし、個人で使用する場合においては、別に定める使用簿に必要事項を記載し、これに代えることができる。
2 教育長は、前項の申請書を審査し支障がないと認めたときは、使用許可書(
別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第5条 条例第6条に規定する使用料は、現金などのほか公共施設共通利用券により納付できるものとする。
2 前項の公共施設共通利用券の種類は、50円、100円、500円及び1,000円とし、形式は村長が定める。
(公共施設共通利用券の使用)
第6条 前条に規定する公共施設共通利用券は、プール使用料のほか、次の施設に利用することができる。
(1) 中札内村地域集会所
(2) 中札内村老人保健福祉センター
(3) 中札内村中島農業センター
(4) 中札内村農村環境改善センター
(5) 中札内村豆資料館
(6) 中札内村カントリープラザ
(7) 上札内交流館
(8) 中札内村文化創造センター
(9) 中札内村学校開放事業施設
(10) 中札内村ファミリースポーツセンター
(11) 中札内村屋内多目的運動施設
(12) 中札内村まちなかキッチンスタジオ
(使用料の減免)
第7条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けることができる場合の基準は、次の各号に掲げるものとし、使用許可申請の際、教育長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(1) 村又は教育委員会が主催若しくは共催する行事に使用するとき。
(2) 村内の高校生以下が使用するとき。
(3) 村内に住所を有し、かつ身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき。
(使用の制限)
第8条 次の各号に該当すると認められるときは、プールの使用を許可しない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 入れ墨及びこれに類するものを有している者
(3) 感染するおそれのある疾病を有している者
(4) 保護者等責任のある者が伴わない就学前の者
(5) その他、施設の管理運営上支障があると認められる者
(使用者及び入館者の遵守事項)
第9条 プールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)及び入館者は、次の事項を遵守し、善良に使用しなければならない。
(1) 危険物及びこれに類するものを持ち込まないこと。
(2) 動物を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外には立ち入らないこと。
(4) 飲食又は喫煙する者は、指定の場所を使用すること。
(5) 他の使用者及び入館者に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
(6) 備付備品等の取扱いを適切に行うこと。
(7) 施設等の衛生管理及び事故防止に努めること。
(8) 個人で使用する場合、飛び込みはしないこと。
(9) その他、職員の指示に従うこと。
(引率責任者及び付添人)
第10条 専用使用及び団体が使用する場合は、引率責任者を必ず1名以上置き、適切な指導を行わなければならない。
2 就学前の者が使用するとき、又は中学生以下の者が午後5時以降に使用するときは、保護者等責任のある者が付添人として同伴しなければならない。
(販売行為及び撮影等の禁止)
第11条 プール又は敷地内において、物品その他の物を販売し、若しくは金品の寄付募集等の行為を行ってはならない。ただし、教育委員会が認めたときはこの限りではない。
2 プールにおいて、写真及びビデオ撮影等の行為を行ってはならない。ただし、教育委員会が認めたときはこの限りではない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月23日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)