○中札内村民プール設置条例
平成29年3月8日条例第5号
中札内村民プール設置条例
中札内村水泳プール設置条例(昭和46年条例第18号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、村民の水泳の普及振興及び健康増進を図るとともに、地域コミュニティ活動の促進に資するため中札内村民プール(以下「プール」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

中札内村民プール

中札内村東4条南8丁目1番地2

(管理運営)
第3条 プールの管理運営は、中札内村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用の許可)
第4条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育長は、前項の許可を与える場合において必要と認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 教育長は、プールの使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、附属設備及び備付備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他、公益上又はプールの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
(使用料の減免)
第7条 教育長は、公益上その他特に必要と認めるときは、前条の使用料を免除することができる。
2 前項の使用料について、教育長が公益上又はその他特別の事由があると認めるときは減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由によって使用不能になったとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じ、使用を取り消したとき。
(3) 使用者から使用の中止又は変更の申請に基づき、教育長が相当の理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育長は、次の各号に該当すると認められるときは、使用条件を制限し、又は使用停止若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が第4条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) その他、教育長がプールの管理運営上支障があると認めたとき。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外にプールを使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
2 使用者は、その使用が終了したとき、又は前条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を制限されたときは、速やかに原形に回復しなければならない。
(特別設備等の設置)
第11条 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入するときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
(職員等の立入り)
第12条 使用者は、教育委員会の職員等が管理運営のために立ち入ることを拒むことができない。
(損害賠償)
第13条 使用者はプールの建物、附属施設及び備付備品等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるほか、プールの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月4日条例第3号)
この条例は、令和8年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
中札内村民プール使用料

使用区分

使用料

中札内村民プール

1人1回当たり

100円