○中札内交流の杜設置条例施行規則
平成21年1月19日教育委員会規則第1号
中札内交流の杜設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、中札内交流の杜の設置条例(平成20年6月条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 中札内交流の杜(以下「交流の杜」という。)の使用時間は、次のとおりとする。ただし、中札内村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設名

使用時間

サッカー場

午前8時から午後6時までとし、日没により終了時間を繰り上げることがある。

体育館・研修室・トレーニング室・多目的室

午前8時から午後10時まで

食堂・洗濯室・シャワー室

午前6時から午後10時まで

展示室

午前10時から午後5時まで

(休館日)
第3条 交流の杜の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 水曜日とする。ただし、合宿及び長期利用の場合はその限りではない。
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(使用許可の申請並びに許可)
第4条 交流の杜を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ使用許可申請書(第1号様式)を提出し、教育長の許可を受けなければならない。その事項を変更するときも同様とする。
2 教育長は、前項による申請者を審査し支障がないと認めたときは、使用許可書(第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第5条 条例第5条に規定する使用料は、現金で納付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条第2項の規定により、使用料の減免を受けることができる場合の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 村内の高校生以下が使用するときは、使用料を免除するものとする。
(2) 村内に住所を有し、かつ身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するときは、使用料を免除するものとする。
(3) 前2号に定めるもののほか、教育長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用禁止)
第7条 教育長は、使用目的が次の各号の一に該当すると認められるときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他、交流の杜の管理上支障があると認められたとき。
(使用許可の取消及び変更)
第8条 教育長は、次の各号に該当すると認められるときは使用条件を変更し、又は使用停止若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が条例、規則に違反したとき。
(2) 使用目的を偽って使用したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。
(特別設備等の設置)
第9条 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、この規則及び所属職員又は教育長が指定した者(以下「職員等」という。)の指示に従うほか、次の掲げる事項を遵守し、善良に使用しなければならない。
(1) 使用許可を受けた以外の施設を使用しないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外では火気を使用しないこと。
(3) 使用後は通常的な清掃を行うほか、使用器具、備品等について整理整頓を行うこと。
(4) 承認を受けた者のほか、施設の内外において物品の販売若しくは金品の寄付募集等の行為はしないこと。
(使用後の点検)
第11条 使用者は、交流の杜の使用を終了したときは、直ちに職員等に届け出て点検を受けなければならない。
(職員等の立入り)
第12条 使用者は、使用中の場所に職員等が管理運営のために立ち入ることを拒むことができない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日教委規則第7号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年11月22日教委規則第5号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)