○中札内交流の杜設置条例
平成20年6月18日条例第22号
中札内交流の杜設置条例
(目的)
第1条 この条例は、スポーツと文化・芸術及びコミュニティ活動や各種団体・サークル等の交流の拠点施設として多様な交流を促進するとともに、創作活動の場を提供することで、地域の振興発展と村民の健康増進及び文化の向上に資するため中札内交流の杜(以下「交流の杜」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

中札内交流の杜

位置

中札内村東4条北1丁目1番地

施設

研修室・展示室・体育館・トレーニング室・多目的室・サッカー場・食堂・シャワー室・洗濯室・付帯住宅

(事業)
第3条 交流の杜は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) スポーツの合宿・交流の場の提供に関すること。
(2) 文化・芸術活動の場の提供に関すること。
(3) 中札内高等学校の歴史の保存と公開に関すること。
(4) 施設、設備の利用に供すること。
(5) その他、第1条の設置目的を達成するために必要なこと。
(管理運営)
第4条 交流の杜は、中札内村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。
(使用料)
第5条 交流の杜を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納入しなければならない。
2 中札内村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、村外に住所を有するものが当該施設を使用する場合、前項の使用料に100分の150を乗じて得た額を徴収するものとする。
(使用料の減免)
第6条 中札内村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、国又は地方公共団体において公用又は公共用に使用するときは、その使用料を免除することができる。
第6条 教育長は、国又は地方公共団体において公用又は公共用に使用するときは、その使用料を免除することができる。
2 教育長が特別な事由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは既納の使用料の全部、又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用不能となったとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じ、使用を取り消したとき。
(3) 使用者の取り消し願出があって、事情やむを得ないと認めたとき。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
2 使用者は、その使用が終了したとき、又は第7条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を制限されたときは、速やかに原形に回復しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 教育委員会は交流の杜の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者を指定した場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 交流の杜の企画運営及び第3条の各号に掲げる事業に関する業務
(2) 交流の杜の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 使用許可申請書の受付、調整に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流の杜の運営に関して教育委員会が必要と認める業務
3 村長が適当と認めるときは、第5条の使用料を法第244条の2第8項に規定する利用料金とし、当該利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、当該指定管理者が行う利用料金の減額及び免除並びに還付については、第6条及び第7条の規定の例により行うものとする。
4 前項の場合における利用料金の額は、別表に定める額を上限として、法第244条の2第8項に基づき、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
4 前項の場合における利用料金の額は、別表に定める額を基準に村長が別に定めるところにより算定した額を上限として、法第244条の2第8項に基づき、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
(損害賠償)
第10条 使用者は交流の杜の建物、付属施設及び備付物件を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(村の免責)
第11条 交流の杜において、使用者の起因により生じた損害については、村はその責めを負わない。
(委任)
第12条 この条例に定めるほか、交流の杜の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月15日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月12日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月4日条例第3号)
この条例は、令和8年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
交流の杜使用料

区分

使用料 円

単位

研修室①

500

1時間

研修室②

200

1時間

研修室③

100

1時間

研修室④

200

1時間

研修室⑤

200

1時間

研修室⑥

200

1時間

研修室⑦

200

1時間

研修室⑧

9,000

研修室⑨(和室)

3,000

研修室⑩

3,000

研修室⑪

9,000

研修室⑫

3,000

研修室⑬

6,000

研修室⑭

9,000

研修室⑮

6,000

研修室⑯

9,000

体育館(全面)小学生

200

1時間

体育館(全面)小学生 合宿

750

半日

体育館(全面)小学生 合宿

1,500

1日

体育館(全面)中学生

300

1時間

体育館(全面)中学生 合宿

1,150

半日

体育館(全面)中学生 合宿

2,300

1日

体育館(全面)高校生

400

1時間

体育館(全面)高校生 合宿

1,500

半日

体育館(全面)高校生 合宿

3,000

1日

体育館(全面)大学・一般

500

1時間

体育館(全面)大学・一般 合宿

1,900

半日

体育館(全面)大学・一般 合宿

3,800

1日

体育館(半面)小学生

100

1時間

体育館(半面)小学生 合宿

400

半日

体育館(半面)小学生 合宿

800

1日

体育館(半面)中学生

150

1時間

体育館(半面)中学生 合宿

600

半日

体育館(半面)中学生 合宿

1,200

1日

体育館(半面)高校生

200

1時間

体育館(半面)高校生 合宿

750

半日

体育館(半面)高校生 合宿

1,500

1日

体育館(半面)大学・一般

250

1時間

体育館(半面)大学・一般 合宿

800

半日

体育館(半面)大学・一般 合宿

1,900

1日

多目的室

200

1時間

多目的室 合宿

1,500

1日

トレーニング室

100

1回・個人利用のみ

サッカー場 小学生

200

一面・1時間

サッカー場 小学生 合宿

750

一面・半日

サッカー場 小学生 合宿

1,500

一面・1日

サッカー場 小学生 大会利用時

400

一面・1時間

サッカー場 中学生

300

一面・1時間

サッカー場 中学生 合宿

1,150

一面・半日

サッカー場 中学生 合宿

2,300

一面・1日

サッカー場 中学生 大会利用時

600

一面・1時間

サッカー場 高校生

400

一面・1時間

サッカー場 高校生 合宿

1,500

一面・半日

サッカー場 高校生 合宿

3,000

一面・1日

サッカー場 高校生 大会利用時

800

一面・1時間

サッカー場 大学・一般

500

一面・1時間

サッカー場 大学・一般 合宿

1,900

一面・半日

サッカー場 大学・一般 合宿

3,800

一面・1日

サッカー場 大学・一般 大会利用時

1,000

一面・1時間

付帯住宅


家賃は村地域振興住宅の家賃算定に基づく

※研修室・体育館・多目的室の使用時間は8:00~22:00までとし、合宿利用の場合の半日とは8:00~13:00と13:00~22:00の間の5時間とし、1日とは8:00~22:00までの間で5時間以上使用する場合とする。
※サッカー場の使用時間は8:00~18:00までとし、合宿利用の場合の半日とは8:00~13:00と13:00から18:00の5時間とし、1日とは8:00~18:00までの間で5時間以上使用する場合とする。
※サッカー場の貸し出しは1面単位とする。
※体育館・多目的室・サッカー場の個人使用は原則認めない。
※トレーニング室の個人利用は、合宿利用のない場合とする。
※団体とは、10人以上で使用する場合とする。ただし、バドミントン・卓球・テニスは団体扱いとする。
※冬期間(11月1日~4月30日)の研修室(①~⑦)・体育館・多目的室・トレーニング室の利用は、暖房料1時間当たり100円を加算する。
※付帯住宅の家賃は月額とし1ヶ月に満たない場合は日割り計算とする。