○中札内村豆資料館設置条例
平成17年3月11日条例第4号
中札内村豆資料館設置条例
(設置)
第1条 農村の田園空間に残された歴史的建造物を保存し、本村及び十勝の農業や豆、若しくは観光に関する情報提供により産業の振興を図り、地域の活性化に資するため、中札内村豆資料館(以下「豆資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 豆資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 中札内村豆資料館 |
位置 | 中札内村大通南7丁目14番地 |
(業務)
第3条 豆資料館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 歴史的建造物を保存し、農業や豆に関する資料の展示を行うこと。
(2) 中札内村及び十勝の農業や観光の紹介に関すること。
(3) 農産物の加工調理技術研修に関すること。
(4) 豆に関する情報の提供
(5) その他、第1条の設置目的を達成するために必要なこと。
(職員)
第4条 豆資料館に館長、その他必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第5条 豆資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(使用の許可等)
第6条 豆資料館を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可申請に偽りがあったとき。
(2) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(入館料)
第7条 豆資料館の入館料は、無料とする。
(使用料)
第8条 豆資料館を使用しようとする者は、
別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 村長は、国又は地方公共団体において公用又は公共用に使用するときは、その使用料を免除するものとする。
2 村長が特別な事由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の場合はこの限りでない。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由によって、使用不能になったとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じ、使用を取り消したとき。
(3) 使用者の取り消し願出があって、事情やむを得ないと認めたとき。
(利用の方法)
第11条 入館者及び使用者は、豆資料館の管理上必要な事項を守り、係員の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第12条 入館者及び使用者は、その責に帰すべき理由により、豆資料館の施設又は附属備品等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 村長は、豆資料館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者を指定した場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 豆資料館の管理運営に関する業務
(2) 使用の許可に関する業務
(3) 公共施設共通利用券の収受に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、豆資料館の運営に関して村長が必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成17年7月規則第23号で、同17年8月2日から施行)
附 則(平成20年3月11日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月4日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月6日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月4日条例第3号)
この条例は、令和8年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
中札内村豆資料館使用料算定表
(金額1時間当たり) |
使用区分 | 使用料 |
円 |
ダイニングキッチン | 400 |