○豊かな自然を未来につなぐふるさと景観条例
平成13年3月12日条例第6号
豊かな自然を未来につなぐふるさと景観条例
中札内村は、雄大な日高山脈と清流札内川を背景として、どこまでも広がる平坦な大地の中に、防風林と道路によって碁盤目状に区切られた農地、農業国十勝を象徴する田園風景を保有する恵まれた環境にある村です。
この環境は、長い年月にわたる農業を中心とした生活の営みからつくり出されたもので、そうした農村自然景観が、人間の生活にとって豊かで文化的な風土となり、美しい景観を形成しています。
ゆとりと安らぎが求められる時代となった今、この恵まれた自然や美しい景観を住民が貴重な財産として認識し、保全するとともに美しい景観をつくり、次代に引き継ぐことが私たちの果たすべき役割と考えます。
ここに、美しい景観を保有する、ふるさと中札内村に誇りと愛着を持ち、自然と共生する潤いのある村づくりのためにこの条例を定めます。
(目的)
第1条 この条例は、中札内村の美しい景観を貴重な財産と認識して、守り、つくりあげていくため、本村の景観形成に関し、住民、企業などの果たすべき役割を明らかにし、美しい景観の形成を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 景観形成 中札内村の美しい景観を守り、自然と共生する景観をつくることをいう。
(2) 企業など 村内で営業活動を行う企業、事業所及び商店などをいう。
(村の役割)
第3条 村は、景観形成に関し、必要な調査を行い、基本的かつ総合的な指針を策定し、これを実施しなければならない。
2 景観形成のための総合的な指針の策定に当たっては、住民の要望、意見などを聴取し、指針に反映するものとする。
3 村は、公共施設の建設及び事業の実施に当たっては、景観形成に配慮して行わなければならない。
4 村は、景観形成についてその重要性を住民・企業などに理解してもらうよう啓発に努めるものとする。
(住民及び企業などの役割)
第4条 住民及び企業などは、景観形成に意識を高め、自ら景観形成に寄与するよう努めるとともに、村の実施する施策に協力するものとする。
2 企業などは、その事業活動において、景観形成が図れるよう必要な措置を講ずるとともに、村がこの条例の目的を達成するために行う施策に協力しなければならない。
(国などへの要請)
第5条 村長は、必要があると認めるときは、国・北海道並びに近隣の市町村に対して、協力を要請するとともに、景観形成に対し連携して取組が図られるよう努めるものとする。
(自然景観の保全)
第6条 村、住民及び企業などは、自然環境が生み出す景観の重要性を認識するとともに、自然景観の保全に努めるものとする。
2 札内川及び周辺の河畔林がつくり出す景観及び清流が育む動植物によってつくられる景観の保全に努めるものとする。
(緑化の推進)
第7条 村長は、良好な自然環境を保持するため、自然と調和した緑化に努めなければならない。
2 公共施設の管理者は、その管理する公共建物、公園、広場及び道路などに花木などを植栽し、適正な管理に努めなければならない。
3 住民・企業などは、その保有又は管理を行っている家屋、事業所などの敷地に花木などを植栽し、適正な管理を行い、緑豊かな環境づくりに努めるものとする。
(まちなみの美化)
第8条 市街地に所在する建物の所有者又は使用者は、その建物及びその周辺の美化に努め、良好なまちなみの保持に努めるものとする。
2 屋外において、物品などを集積、貯蔵する際は、常に整理、整頓を行うなど、美観の保持に努めなければならない。
(空地、廃屋の管理の要請)
第9条 村長は、村内にある空地及び廃屋(以下「空地など」という。)が景観形成を著しく阻害していると認められるときは、空地などの所有者又は使用者に対し、景観形成に配慮した空地などの管理を要請するものとする。
(勧告又は指導)
第10条 村長は、景観形成のため必要があると認めるときは、住民又は企業などに対して、必要な勧告又は指導を行うことができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。