○中札内村水道事業給水条例
平成10年3月23日条例第9号
中札内村水道事業給水条例
中札内村水道事業給水条例(昭和47年条例第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第11条)
第3章 給水(第12条~第21条)
第3章の2 貯水槽水道(第21条の2・第21条の3)
第4章 料金及び手数料(第22条~第30条)
第5章 管理(第31条~第36条)
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第37条~第39条)
第7章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、中札内村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水区域)
(定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、村の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2(世帯、戸)若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、村長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 村長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事事務費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。
(工事費の予納)
第10条 村長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第13条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は、村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他村長が必要と認めた者
2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第3章の2 貯水槽水道
(村長の責任)
第21条の2 村長は、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査について、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理状況その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。
(設置者の責任)
第21条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、村長が別に定める基準に従い、当該貯水槽水道を管理するよう努めるとともに、村長が別に定めるところにより、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(規則で定めた日)における算定基礎に基づいて算定する。
2 計量は、メーター検針を行い、その月の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは定例日以外の日に検針を行うことができる。
3 冬期間等のメーター検針をする事の困難な場合は、3月以内に限りまとめて検針することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 村長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。ただし、家事用及び営農用1の算定には適用しないものとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、村長は必要があるときは、3か月分をまとめて徴収することができる。
(手数料)
第29条 手数料は、
別表第2に定める区分により、設計手数料は、工事承認の際に申込者から徴収する。設計審査・竣工検査・材料検査手数料については、工事承認の際に、指定給水装置工事事業者の指定及び更新手数料は、指定及び更新の際に指定給水装置工事事業者から徴収する。ただし、設計審査・竣工検査・材料検査手数料については、村長が特別な理由があると認めたときは、工事承認後徴収することができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第30条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第33条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量、又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第34条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第35条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査、又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第23条の料金、又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(5) 消防又は消防の演習以外に私設消火栓を使用した者
(料金を免れた者に対する過料)
第36条 村長は、詐欺その他、不正の行為によって第23条の料金又は、第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事管理者を配置する工事)
第37条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第38条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては2年以上、第2号の卒業者にあっては3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第2号中「4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第3号中「5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第4号中「6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第5号中「7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第6号中「8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第7号中「10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第8号中「2年以上、第2号の卒業者にあっては3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第9号中「最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第10号中「1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第11号中「3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(水道技術管理者の資格)
第39条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については5年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後(当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した場合を含む。)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)については7年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
2 簡易水道又は1日最大給水量が1万立方メートル以下である専用水道について前項第1号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と、「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第7号中「1年以上」とあるのは「6月以上」と、同項第8号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
第7章 補則
(規則への委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成10年4月1日より施行する。
2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成11年12月27日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月18日条例第43号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年9月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月13日条例第39号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第32条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月21日条例第26号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月12日条例第32号)
改正
令和元年12月6日条例第32号
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月6日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月8日条例第24号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月4日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年12月10日条例第28号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月9日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第23条関係)
水道料金
料率 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金1立方メートルにつき |
用途別 | 水量 | 料金 |
簡易水道 | 家事用 | 6立方メートルまで | 1,400円 | - |
7立方メートルから 9立方メートルまで | 1,700円 | - |
10立方メートル | 2,000円 | 230円 |
業務用 | 20立方メートルまで | 3,900円 | 220円 |
大口営業用 | 100立方メートルまで | 17,800円 | 210円 |
臨時用 | 1立方メートルにつき | 580円 |
営農用水道 | 営農用1 | 6立方メートルまで | 1,400円 | - |
7立方メートルから 9立方メートルまで | 1,700円 | - |
10立方メートル | 2,000円 | 230円 |
営農用2 | 20立方メートルまで | 3,900円 | 105円 |
営農用3 | 100立方メートルまで | 17,800円 | 95円 |
別表第2(第29条関係)
手数料
種別 | 手数料 |
新設の場合 | 増設・移転・改造・臨時の場合 |
設計審査・竣工検査・材料検査手数料 | メーター1個(1件)につき 30,000円 | メーター1個(1件)につき 3,000円 |
設計手数料 | 給水装置申請者の申出により村長が別に定める給水工事設計基準に基づき算出し発注する工事費の5% |
指定給水装置工事事業者の指定及び更新手数料 | 1件につき 10,000円 |