○中札内村公共下水道条例
平成9年1月20日条例第2号
中札内村公共下水道条例
目次
第1章 総則(第1条~第2条の2)
第2章 排水設備等の設置(第3条~第10条)
第2章の2 排水設備等工事指定業者(第11条~第16条)
第3章 公共下水道の使用(第17条~第29条)
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第30条~第34条)
第5章 雑則(第35条~第39条)
第6章 罰則(第40条~第42条)
第7章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 中札内村の設置する公共下水道の管理及び使用並びに構造の構造及び維持管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(6) レベル1地震動 施設の供用開始期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(7) レベル2地震動 施設の供用開始期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(8) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
イ 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
ロ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(9) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設
(10) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(11) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備を設置しなければならない者をいう。
(12) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(13) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(14) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(15) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(16) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(17) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(18) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第2条の2 村長は、下水道施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者を指定した場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 下水道施設の運転に関する業務
(2) 下水道施設、設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道の管理に関し、村長が必要と認める業務
第2章 排水設備等の設置
(排水設備等の設置)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、速やかに当該排水設備等を設置しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備等の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備等の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるため設ける排水設備等(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備等を使用して下水を排除する場合を含む。)は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備等(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、固着させること。
(2) 排水設備等を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、村長が特別な理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共ます等で汚水を排除すべきものに、流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限のものとする措置が講じられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請書は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を村長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、次の各号に掲げる工事を除き、規則で定めるところにより村長が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した者(以下「指定業者」という。)でなければこれを行ってはならない。
(1) 村が施行する工事
(2) 災害その他非常の場合において、村長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市町村長の指定を受けた者が行う工事。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、村の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の撤去)
第9条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(排水設備等の管理人)
第10条 排水設備等の設置者が村内に居住しないときは、その義務に属するいっさいの事項を処理するため、村内に居住し、独立の生計を営む者のうちから、本人の同意を得て管理人を定め、村長に届け出なければならない。管理人を変更又は廃止しようとするときも同様とする。
第2章の2 排水設備等工事指定業者
(指定の申請)
第11条 指定業者の指定を受けようとする者は、別に定める申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 責任技術者(以下「技術者」という。)その他従業員名簿
(2) 法人にあっては、法人の登記事項証明書及び定款、個人にあっては身分証明書
(3) 別に定める指定業者の要件を満たす者であることを誓約する書類
(4) 中札内村指定給水装置工事事業者証(写)
(5) 所有機器調書
(6) その他村長が必要と認める書類
(指定の時期及び期間)
第12条 指定業者の指定は随時にこれを行い、有効期間は指定のときから2年以内の3月31日までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、その期間を短縮することができる。
(継続指定の申請)
第13条 指定業者は、前条の有効期間満了後引き続き指定を受けようとするときは、期間満了30日前までに第11条に掲げる書類を村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
(指定業者証の交付等)
第14条 村長は、指定業者として指定したときは別に定める登録簿に登録し、別に定める指定業者証(以下「指定業者証」という。)を交付する。
2 指定業者は、前項の指定業者証を事務所又は事業所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 指定業者は、第1項の指定業者証を亡失又はき損したときは、速やかに村長に届け出て再交付を受けなければならない。
4 指定業者は、次の各号の一に該当することとなった場合は、直ちに指定業者証を村長に返還しなければならない。
(1) 営業を廃止したとき。
(2) 第12条に規定する指定の有効期間が満了したとき。
(3) 第16条第1項の規定により指定を取り消し、又は停止したとき。
(異動等の届出)
第15条 指定業者は、次の各号の一に該当するときは、別に定める異動等届により村長に届け出なければならない。
(1) 営業を廃止しようとするとき。
(2) 事務所又は事業所を移転しようとするとき。
(3) 代表者に異動があったとき。
(4) 技術者に異動があったとき。
(5) その他村長が必要と認めた事項に異動があったとき。
(指定取消又は業務停止)
第16条 村長は、指定業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は一定期間この条例による業務を停止することができる。
(1) 関係法令、条例及び規則に違反する行為があったとき。
(2) 指定業者の要件を欠いたとき。
(3) 排水設備等工事に関して不正な利益を得たとき。
(4) 正当な理由がなく、所定の期間内に工事が完成しないとき。
(5) 工事検査員の指示に従わないとき。
(6) 工事材料の使用に不正があったとき。
(7) 前各号のほか村長が指定業者として不適正と認めたとき。
2 村長は、前項の規定により指定を取り消し、又は業務を停止したときは、別に定める通知書により通知するものとする。
3 前項の規定による通知書を受けた者は、指定の取り消しを受けたときから1年を経過するまでは、指定の申請をすることができない。ただし、第11条第1号の条件を欠いたことによる場合は、この限りでない。
4 前項の処分により指定業者に損害が生じても、村長はその責めを負わない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第17条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 前項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排出基準が適用されるとき。
(除害施設の設置)
第18条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除し公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質。それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(3) 温度 45度未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
(9) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(10) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等の届出)
第19条 前条の規定により除害施設を設置、改築若しくは増築又は氏名等の変更をしようとする者は、あらかじめ、その計画について規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。
2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7に規定する届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。
3 村長は、前2項による届出があった場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置、改築又は増築してはならない。ただし、村長は、当該届出の内容が妥当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(水質管理責任者制度)
第20条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
(し尿の排除の制限)
第21条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(排除の停止又は制限)
第22条 村長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めたとき。
(使用開始等の届出)
第23条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第24条 村長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。使用料の納入期日は、基本料金については、その月の25日までとし、超過料金については、翌月の25日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、村長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他村長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第25条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定する。

区分

基本使用料

超過使用料

汚水量

料金

汚水量

料金

一般用

6立方メートルまで

1,200円

10立方メートルを超える場合、超過1立方メートルにつき

180円

7立方メートルから

9立方メートルまで

1,500円

10立方メートル

1,800円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においては、それぞれの使用者の態様を勘案して村長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とする。使用水量の決定は、使用水量を測定し得る機器(以下「計測装置」という。)があるときは、計測装置により測定された水量により、計測装置がないときは、別に定める基準により村長が認定するところによる。ただし、別に定める基準により認定することが著しく不適当と認められるときは、村長は、その不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号の水量と前号の水量を加えたものとする。
(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、村長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 村長は、水道水以外の水の量を算定するために特に必要があると認めるときは、使用者に計測装置を設置させることができる。
4 第2項第1号の使用水量は、給水条例の規定によるものとする。
(届出を行わないときの使用料)
第26条 第23条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備等を設置した場合には、排水設備等の設置のときを使用開始のときとみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
(手数料)
第27条 手数料は次のとおりとし、指定の際に指定業者から徴収する。
指定業者の指定手数料 1件につき10,000円
継続指定の指定手数料 1件につき5,000円
(監督処分)
第28条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
2 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上、著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(資料の提出)
第29条 村長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第30条 公共下水道施設の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第32条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可(とう)継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第31条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、条例第4条第3号で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流化させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の基準)
第32条 第30条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第33条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第34条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(行為の許可)
第35条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第36条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第37条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して村長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 村長は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。占用料の額及び徴収並びに減免については、中札内村道路占用料徴収条例(昭和60年条例第17号)の規定を準用する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業に係る占用物件
(3) 地方公共団体の行う事業に係る占用物件
(4) その他村長が特に必要と認めた占用物件
(原状回復)
第38条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると村長が認めたときは、この限りでない。
2 村長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(使用料等の減免)
第39条 村長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。
第6章 罰則
(罰則)
第40条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第18条又は第21条の規定に違反した使用者
(5) 第23条の規定による届出を怠った者
(6) 第29条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第38条第2項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第6条第1項及び第35条の規定による申請書若しくは書類、第6条第2項本文第23条本文による届出書又は第25条第2項第4号の規定による申告書又は第29条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者
(料金を免れた者に対する過料)
第41条 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。
(両罰規定)
第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同2条の過料を科する。
第7章 補則
(規則への委任)
第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月18日条例第43号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年3月22日条例第14号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附 則(平成14年9月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第34号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月23日条例第14号―1)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第9号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日に既に存する施設で第30条から第32条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、この条例の施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附 則(平成28年12月12日条例第33号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。