○中札内村日高山脈山岳センター設置条例
平成3年3月15日条例第16号
中札内村日高山脈山岳センター設置条例
(設置)
第1条 日高山脈に関する情報の提供、資料の展示保存及び札内川園地の観光振興に寄与するための複合施設として、中札内村日高山脈山岳センター(以下「山岳センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

日高山脈山岳センター

位置

中札内村南札内713番地

(職員)
第3条 村長は、山岳センターの管理に必要な職員を置く。
(使用料)
第4条 山岳センターの宿泊棟を使用するものは、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 村長は、国または地方公共団体において公用又はその他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 公益上その他特に必要と認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、次の場合はこの限りでない。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由によって使用不能になったとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じ使用を取消したとき。
(3) 使用者の取消し願出があって、事情やむを得ないと認めたとき。
(指定管理者による管理)
第7条 村長は、山岳センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者を指定した場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 山岳センターの管理運営に関する業務
(2) 施設使用の受付、調整に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、山岳センターの運営に関して村長が必要と認める業務
3 村長が適当と認めるときは、第4条の使用料を法第244条の2第8項に規定する利用料金とし、当該利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、当該指定管理者が行う利用料金の減額及び免除並びに還付については、第5条及び第6条の規定の例により行うものとする。
4 前項の場合における利用料金の額は、別表に定める額を上限として、法第244条の2第8項に基づき、あらかじめ村長の承認を得て指定管理者が定める。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
(損害賠償)
第8条 使用者の不注意により建物、附属施設及び備付物件を損傷し又は滅失したときは、中札内村の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月4日条例第3号)
この条例は、令和8年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)

宿泊棟

使用対象

使用区分

使用料

宿泊

1人1泊

一般

2,000円

(17時~翌日10時)

小中学生

1,000円

シャワー

1人1回の利用につき


100円