○中札内村墓地設置及び管理条例
平成3年3月15日条例第12号
中札内村墓地設置及び管理条例
中札内村墓地使用条例(昭和45年条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、中札内村における共同墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中札内墓地

中札内村協和東1線631番地3

(使用者の資格)
第3条 墓地を使用できる者は、本村に住所を有するものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(代理人の届出)
第5条 使用の許可を受けた後に他の市町村に住所を移したときは、本村に住所を有する代理人を定め、村長に届出なければならない。
(許可区画数及び面積)
第6条 墓地の許可は、1世帯につき1区画とする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、2区画まで許可することができる。
2 墓地の1区画の面積は、16平方メートル以内とする。
(墓地の使用料)
第7条 墓地の使用料は、1平方メートル当たり、1,000円とし、1回に限り徴収して、永久に使用させる。ただし、これを使用せず他の市町村に住所を移し5年を経過した者は、使用権を失うものとする。
2 前項ただし書の場合においても、村長が特に認めるときは5年の期間を延長することができる。
3 使用料に100円未満の端数がある場合は、これを徴収しない。
(使用権の移転)
第8条 墓地使用者は、民法(明治29年法律第89号)に定める相続のほか、その使用権を他人に移すことはできない。
(墓地の返還)
第9条 改葬その他の理由により墓地が不要になったときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。ただし、既納の使用料は還付しない。
(使用者の遵守事項)
第10条 墓地使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 墓地の風致を保存すること。
(2) 村長の許可なく墓地内の樹木等を伐採し、又は土石等を採取しないこと。
(3) 墓地をその目的以外に使用しないこと。
(4) 碑石形像の設置は、必ず届出を行うこと。
(5) 使用上において道路掃除、修繕及び衛生又は風致上に関し、村長の指示があるときは、これに従うこと。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に墓地使用を許可している墓地については、なお従前の例による。