○中札内村ファミリースポーツセンター管理運営規則
昭和49年11月7日教育委員会規則第1号
中札内村ファミリースポーツセンター管理運営規則
(趣旨)
(開館時間、休館日及び開放時間)
第2条 中札内村ファミリースポーツセンター(以下「体育館」という。)の開館時間、休館日及び開放時間は次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 開館時間 午前10時から午後9時30分まで
(2) 休館日 月曜日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(3) 開放時間 休館日以外の日で行事が予定されていないとき。
(使用許可申請)
第3条 団体で体育館を使用する者は、あらかじめ使用許可申請書(第1号様式)を提出し、館長の許可を受けなければならない。その事項を変更するときも同様とする。
(許可書の交付)
第4条 館長は、前条による申請書を審査し支障がないと認めたときは、第2号様式による使用許可書を当該申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第4条の2 条例第8条に規定する使用料は、現金などのほか公共施設共通利用券により納付できるものとする。
2 前項の公共施設共通利用券の種類は、50円、100円、500円及び1,000円とし、形式は村長が定める。
第4条の3 前条に規定する公共施設共通利用券は、ファミリースポーツセンター使用料のほか、次に利用することができる。
(1) 中札内村地域集会所
(2) 中札内村老人保健福祉センター
(3) 中札内村中島農業センター
(4) 中札内村農村環境改善センター
(5) 中札内村豆資料館
(6) 中札内村カントリープラザ
(7) 上札内交流館
(8) 中札内村文化創造センター
(9) 中札内村学校開放事業施設
(10) 中札内村民プール
(11) 中札内村屋内多目的運動施設
(12) 中札内村まちなかキッチンスタジオ
(使用料の減免)
第5条 条例第8条第2項の規定により、使用料を減免することができる場合の基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 村内の高校生以下が使用するときは、使用料を免除するものとする。
(2) 村内に住所を有し、かつ身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するときは、使用料を免除するものとする。
(3) 前2号に定めるもののほか、館長が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 競技場内において飲酒しないこと。
(3) 使用許可された以外の室に出入し、又は附属器具を使用しないこと。
(4) 他人の迷惑となる言動をしないこと。
(5) その他関係職員の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第7条 使用者はその使用が終わったときは関係職員に、その旨申し出て、点検を受けなければならない。
(整理人の配置)
第8条 館長が必要と認めたときは、使用者は体育館の秩序を保つために必要な整理人をおかなければならない。
(職員の入場)
第9条 使用者は体育館管理のため必要とする関係職員の入場を拒むことができない。
(入館の拒否)
第10条 次の各号の一に該当する者が入館しようとするときは、これを拒否し又は直ちに退館させなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる物品を携帯している者
(2) 酒気を帯び他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(3) 感染症患者と認められる者
(4) その他館長が館内の秩序を乱すおそれがあると認めた者
(禁止行為)
第11条 使用者は体育館において物品類の販売又は展示を行い金品の募集、広告宣伝に類するものを掲示する行為をしてはならない。ただし、館長の許可を受けたときはこの限りでない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附 則(昭和55年8月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附 則(昭和60年11月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月10日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年10月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月23日教委規則第6号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日教委規則第13号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第14号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月30日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日教委規則第9号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1号様式及び第2号様式は、平成26年1月1日から適用する。
附 則(平成29年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月6日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年1月23日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)