○中札内村ファミリースポーツセンター条例
昭和48年10月2日条例第18号
中札内村ファミリースポーツセンター条例
(目的)
第1条 この条例は、中札内村ファミリースポーツセンターの設置、使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村民の心身の健全なる育成と、健康の増進並びに村民生活文化の向上に寄与するため、中札内村ファミリースポーツセンター(以下「体育館」という。)を設置する。
第3条 削除
(位置)
第4条 体育館は次に置く。
中札内村東1条南2丁目18番地
(職員)
第5条 体育館には、館長及び必要な職員を置くことができる。
(使用許可)
第6条 体育館を使用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
2 館長は体育館の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を附することができる。
(使用禁止)
第7条 次の各号の一に相当するときは、体育館を使用することができない。
(1) 公益上害があると認められるとき。
(2) 体育館の管理上支障があると認められるとき。
(3) 体育館又は諸設備をき損すると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(5) 使用者は体育館の使用許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸すると認められるとき。
(使用料)
第8条 体育館を使用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体において公用又は公共用に使用するときは、その使用料を免除するものとする。
2 前項の使用料は、館長が特別な事由があると認めるときは、減免することができる。
(使用料の還付)
第8条の2 既納の使用料は還付しない。ただし、次の場合はこの限りでない。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由によって、使用不能になったとき。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じ、使用を取り消したとき。
(3) 使用者の取消し願出があって、事情やむを得ないと認めたとき。
(指定管理者による管理)
第9条 教育委員会は、体育館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者を指定した場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 体育館の運営に関する業務
(2) 体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 体育館の使用許可申請書の受付、調整に関する業務
(4) 公共施設共通利用券の収受、販売に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、体育館の運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(使用許可の取消)
第10条 館長は次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例、又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。
(原状回復の義務)
第11条 使用者はその使用を終ったとき、又はその使用を中止されたときは、直ちに使用の場所並びに借受け備品用具を原状に回復しなければならない。
(賠償)
第12条 使用者は体育館をき損又は滅失したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。ただし、館長がその必要がないと認めたときはその限りではない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。
附 則(昭和61年1月16日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(昭和61年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月24日条例第8号)
この条例は、平成元年6月1日から施行する。
附 則(平成8年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第4号抄)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附 則(平成17年6月21日条例第24号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月12日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月24日条例第33号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月4日条例第3号)
この条例は、令和8年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
ファミリースポーツセンター使用料算定表

使用区分

単位

使用料





(円)

個人

1回

100

団体

2時間

500



追加1時間につき

250


第1トレーニング室


300


第2トレーニング室


500

催事

第3トレーニング室


500

2階トレーニング室

1時間

1,200

和室(大)


300


和室(小)


200


第4トレーニング室


300


ミーティング室


200

備考
1 団体とは、10人以上で使用する場合とする。
2 団体で使用し、2室以上占用する場合、1室分の使用料は使用区分の団体欄を適用し、2室目からは、使用区分の催事欄の使用料を適用する。
3 催事の区分を適用する場合は、商品の販売を目的とするものとする。