○中札内村立小中学校通学区域規則
昭和34年3月15日教育委員会規則第8号
中札内村立小中学校通学区域規則
(趣旨)
第1条 この規則は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、就学すべき学校を指定するため、中札内村立小中学校の通学区域を定めるものとする。
(効力)
第2条 この規則は、中札内村立小学校及び中学校について適用する。
(通学区域設定の方針)
第3条 通学区域は地勢、交通状況、行政区画、学校の分布及び通学状況等を考慮して定めるものとする。
2 通学区域は一つの学校ごとに定める。
(通学区域)
第4条 中札内村立小学校及び中学校の通学区域を
別表のとおり定める。
(通学すべき学校の指定)
第5条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条及び第39条の規定により就学(転学及び編入学を含む。)しようとする学齢児童生徒の学校は、保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは後見人又は後見人の職務を行う者をいう。)の住所の属する通学区域内の小学校及び中学校とする。ただし、通学区域外の通学希望があるときは、教育委員会に申し立てることができる。
(区域外通学許可の手続)
第6条 前条ただし書の規定により入学しようとする者は、区域外通学許可申請書(
様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会が区域外通学許可申請書を受理したときは、許可するか否かを決定し保護者にその旨を通知しなければならない。
3 教育委員会が区域外通学の許可を決定した場合、通学区域内学校及び区域外通学許可の学校の校長にその旨通知しなければならない。
(区域外通学許可の取消)
第7条 教育委員会は第5条の規定に違反し、又は事実をいつわって入学した児童生徒及び保護者に対して、通学許可を取り消すことができる。
(通学区域の告示)
第8条 通学区域の設定又は変更若しくは廃止については、その都度これを告示する。
附 則
(施行期日及び適用)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年11月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
附 則(昭和61年2月20日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年3月31日から適用する。
附 則(平成14年10月10日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月26日教委規則第5号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
学校名 | 通学区域(行政区名) |
中札内小学校 | 元大正 共栄 興和 新生 協和 栄 中札内 常盤 南常盤 中戸蔦 西戸蔦 東戸蔦一、東戸蔦二、新札内 西札内一部(常盤47号から新札内46号に至る直線以北) |
上札内小学校 | 元札内 上札内 元更別 南札内 新札内南 西札内一部(常盤47号から新札内46号に至る直線以南) |
中札内中学校 | 中札内村行政区域の全部 |
様式(第6条関係)