○中札内村火葬場設置及び管理条例
昭和33年12月27日条例第12号
中札内村火葬場設置及び管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、中札内村火葬場(以下「火葬場」という。)の設置及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 火葬場を次のとおり設置する。
名称 | 中札内村火葬場 |
位置 | 中札内村協和東1線631番地2 |
(使用許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、村長に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が、本村の住民でないときは、村長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。
(使用料)
第4条 前条の規定により許可を受けた者は、次に定める使用料を前納しなければならない。ただし、当該許可に係る死亡者が本村住民である場合は、使用料は無料とする。
14歳以上 1体につき 12,000円
14歳未満(死産児含む) 1体につき 9,000円
内臓物、その他 3,000円
2 前項の使用料は、納入後使用しないことがあっても返還しない。
(弁償)
第5条 使用者が火葬場の施設を損傷した場合は、村長の認定によりその損害を弁償しなければならない。
(村長への委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
本条例は、公布の日より施行し、昭和33年12月2日にそ及して適用する。
附 則(昭和45年3月26日条例第8号)
本条例は、公布の日より施行し、昭和45年度新設火葬場使用開始時より適用する。
附 則(昭和48年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年1月16日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附 則(昭和61年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月24日条例第8号)
この条例は、平成元年6月1日から施行する。
附 則(平成2年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月27日条例第26号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月14日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。