○中川町骨粗鬆症検診実施要綱
令和8年4月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103条)の規定に基づき、一定の年齢の者を対象に骨粗鬆症検診(以下「検診」という。)を実施することに関して必要な事項を定めることにより、骨粗鬆症疾患の早期発見及び治療の促進並びに早期の予防指導を行い、もって町民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 検診の実施主体は、中川町(以下「町」という。)
(委託)
第3条 中川町長(以下「甲」という。)と中川町診療所(以下「乙」という。)との委託契約に基づき行う。
(対象者)
第4条 検診を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し、かつ、受診を希望する年度末現在の年齢が40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性とする。
(実施回数)
第5条 検診の実施回数は、対象者1人につき、毎年1回とする。
(検診の内容)
第6条 検診の実施内容は、次の通りとする。
(1) 問診
(2) 骨量測定
(検診の結果等)
第7条 乙は、検診結果の判定を行い、その検診結果について、町に報告するとともに、所見の有無にかかわらず、受診者に対し通知するものとする。
2 検診実施医療機関等による検診の結果、指導又は医療が必要と判断された者には、指導、精密検査及び医療を行うものとする。
(検診費用の一部負担)
第8条 受診者が負担する金額は、町長が別に定める額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、無料とする。
(委託料の請求)
第9条 乙は、中川町骨粗鬆症検診請求書(第1号様式)に検診結果を添えて、翌月の10日までに甲に提出するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
