○中川町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月24日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、親の就労状況にかかわらず、全てのこどもに良質な成育環境を提供し、同世代のこどもと関わる機会を通じて心身の発達を促すこと及び在宅で子育てをする保護者の育児負担を軽減し、孤立感や不安感を解消することを目的として、中川町幼児センター(以下「幼児センター」という。)において実施する乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となるこどもは、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていない0歳6カ月以上満3歳未満のこどもとする。

(実施施設等)

第3条 乳児等通園支援事業は、幼児センターにおいて余裕活用型乳児等通園支援事業を行う。

(実施日及び実施時間)

第4条 利用日は、幼児センターの開園日とする。

2 乳児等通園支援事業の実施時間は、午前9時00分から午後4時00分までとし、1時間ごとに利用区分を設けるものとする。

(利用時間)

第5条 こども1人当たりの利用時間は、月10時間を限度とする。

(認定申請等)

第6条 支援事業を利用しようとする対象児童の保護者は、中川町乳児等支援事業の認可等に関する規則第2条に定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査の上、利用認定の可否を決定し、乳児等支援支給認定証を当該対象児童の保護者に交付するものとする。

(事前面談)

第7条 前条第2項の規定による認定を受けた対象児童(以下「登録児童」という。)の保護者(以下「利用登録者」という。)は、登録児童に係る健康状態、成育歴、アレルギーの有無等について、利用する日の5日前までに幼児センターの職員と面談を行わなければならない。

(利用予約)

第8条 利用登録者は、支援システムにより利用を希望する日(以下「利用希望日」という。)の予約をするものとする。ただし、利用登録者が支援システムを利用することができない場合は、電話その他の方法により、幼児センターに利用予約をするものとする。

(利用決定の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申込み、その他不正な手続により利用決定を受けた場合

(2) その他やむを得ない事由により、登録児童の保育を継続することが困難な場合

(利用料等)

第10条 幼児センターにおいて支援事業を利用する場合又は同事業利用中に給食の提供を受ける場合は、中川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年条例第8号)第10条に定める額又は給食費を負担するものとする。

2 町長は、利用料について利用時間が1時間に満たないとき又は利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げて徴収するものとする。

(キャンセルの取扱い)

第11条 利用予約のキャンセル及び利用予約のキャンセルに伴う利用料等の取扱いについては、別に定める。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、同年3月24日から施行する。

中川町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月24日 訓令第5号

(令和8年4月1日施行)