○中小企業等に対するエネルギー価格高騰支援金交付要領
令和8年1月20日
訓令第3号
(目的)
第1条 原油価格高騰及び物価高騰に直面する事業者に対して、燃料費及び電気、ガス等の公共料金の高騰分の一部を支援するための支援金を給付する。
(対象業種)
第2条 町内に所在する事業者。ただし、中川町農業振興条例第2条第1号及び第2号に該当する者は対象外とする。
(交付要件)
第3条 基準日とする令和7年12月1日現在町内に所在する事業所であること。
2 町税・町使用料等の滞納がないこと。
3 中川町商工会員であること。
(1) 中小・小規模事業者 1事業者あたり50,000円
(2) 個人事業主 1事業者あたり20,000円
(支援金の申請)
第5条 この要領に基づく支援金の交付を受けようとする事業者は、別紙申請書に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。受付期間は令和8年2月27日までとする。
(支援金の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、支援金の交付を決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(支援金の支払)
第7条 町長は、前条により支援金の交付を決定した場合は、申請書に指定のあった口座に支援金を振り込むこととする。
(その他)
第8条 この要領の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。

