○中川町こども家庭センター設置条例施行規則

令和8年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、中川町こどもセンター設置条例(令和8年条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、中川町こども家庭センター(以下「家庭センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 家庭センターには、事業を実施するに必要な職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

(開所時間)

第3条 家庭センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第4条 家庭センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日までの日(第2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

中川町こども家庭センター設置条例施行規則

令和8年3月24日 規則第1号

(令和8年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月24日 規則第1号