○中川町こども家庭センター設置条例
令和8年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 児童及び妊産婦の福祉並びに母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、中川町こども家庭センター(以下「家庭センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中川町こども家庭センター
(2) 位置 中川郡中川町字中川337番地
(業務及び事業)
第3条 家庭センターは、次に掲げる業務及び事業を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な業務及び事業
(支援対象者)
第4条 家庭センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有し、第3条各号に掲げる業務又は事業の対象となる者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。