○中川町上下水道事業経営審議会設置要綱

令和7年12月1日

訓令第28号

(目的)

第1条 この要綱は、中川町まちづくり参加条例(平成19年条例第1号)第7条第1項第2号の規定に基づき、中川町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定める事を目的とする。

(設置)

第2条 本町の水道事業及び下水道事業の円滑な運営を図るため、中川町上下水道事業経営審議会を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。

(1) 上下水道事業の経営に関すること。

(2) 上下水道料金に関すること。

(3) 前2号のほか町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 審議会は、委員6名で組織する。

2 委員は、有識者及び町民のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年以内とし、委員に欠員が生じた場合における新たな委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和7年12月1日から施行する。

中川町上下水道事業経営審議会設置要綱

令和7年12月1日 訓令第28号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道
沿革情報
令和7年12月1日 訓令第28号