○中川町上下水道事業経営審議会設置要綱
令和7年12月1日
訓令第28号
(目的)
第1条 この要綱は、中川町まちづくり参加条例(平成19年条例第1号)第7条第1項第2号の規定に基づき、中川町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定める事を目的とする。
(設置)
第2条 本町の水道事業及び下水道事業の円滑な運営を図るため、中川町上下水道事業経営審議会を置く。
(所掌事務)
第3条 審議会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 上下水道事業の経営に関すること。
(2) 上下水道料金に関すること。
(3) 前2号のほか町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第4条 審議会は、委員6名で組織する。
2 委員は、有識者及び町民のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年以内とし、委員に欠員が生じた場合における新たな委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和7年12月1日から施行する。