○中川町高齢者複合型施設改築工事基本・実施設計者選定審査委員会設置及びプロポーザル方式による選定業務実施要綱
令和7年10月30日
訓令第26号
(設置)
第1条 中川町高齢者複合型施設改築工事基本・実施設計業務の委託に当たり、プロポーザル方式(最も優れた技術提案書(建築物に係る設計の業務の実施方針及び手法並びに建築物に係る設計に関する技術又は工夫についての提案が記載された書類をいう。)を提出した者を建設設計者(中川町から建築物に係る設計の業務の委託を受ける者をいう。以下同じ。)の候補者として特定する方式をいう。以下同じ。)による建築設計者の選定のための審査を行うため、中川町高齢者複合型施設改築工事基本・実施設計者選定審査委員会(以下「選定審査委員会」という。)を置く。
(業務運営)
第2条 選定審査委員会は、プロポーザル方式による選定業務を行うときは、指名選考委員会と選定のための審査等の連携をとり、業務運営を行う。
(選定審査委員会における所掌事項)
第3条 選定審査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) プロポーザル方式により建築設計者の候補者を特定すること。
(2) 前号の規定による特定を行うための基準及び方法を定めること。
(3) 建築設計者の選定のための審査に関する重要事項を調査審議すること。
(組織)
第4条 選定審査委員会は、次の委員で構成する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 地域振興課長
(4) 住民課長
(5) 農林課長
(6) 建設水道課長
(7) 教育課長
(委員長)
第5条 選定審査委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 選定審査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委員長への委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、選定審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定審査委員会に諮り定める。
(事務局)
第8条 選定審査委員会の庶務は、建設水道課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。