○中川町パブリックコメント制度実施要綱

令和7年6月30日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、政策形成過程における町民の行政参画を進めるとともに、行政運営の透明性の向上を図り、公平かつ公正で開かれた町政の実現を目指すため行うパブリックコメント制度(施策の立案に当たり、あらかじめ案を公表し、広く町民から意見を求め、これを考慮して意思決定を行う手続をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 町長は、基本的な施策に関する計画、指針等の策定若しくは改正又は広く町民に適用される規制(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃(以下「計画等の策定」と総称する。)を行おうとするときは、この要綱に従い、パブリックコメント制度を経るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、パブリックコメント制度を経ることなく、計画等の策定を行うことができる。

(1) 計画等の策定に当たって、意見聴取の手続が法令により定められている場合

(2) この要綱に定める手続に準じた手続を経て、附属機関又はこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)において策定した報告、答申等に基づき、町長が計画等の策定を行おうとする場合

(3) 計画等の策定に当たって、町長が特に緊急性を要すると認める場合

(4) 町長が軽微な変更と認める場合

(5) 計画等の策定に当たって、町長の裁量の余地がないと認められる場合

(案及び資料の公表等)

第3条 町長は、計画等の策定を行おうとするときは、あらかじめ、当該計画等の案を公表するものとする。ただし、前条第2項の規定によりパブリックコメント制度を経ずに計画等の策定を行う場合を除く。

2 町長は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、町民の理解に資するため、併せて次の資料又はその概要を公表するよう努めなければならない。

(1) 当該計画等の案を作成した趣旨及び目的

(2) 当該計画等の案を附属機関等における審議に付した場合にあっては、答申等の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該計画等の案に関連する資料

3 町長は、計画等の案及び前項に規定する資料等の表現、内容等が、町民にとって、分かりやすく適切なものとなっているか、十分に配慮しなければならない。

4 町長は、計画等の案及び第2項に規定する資料又はその概要を役場庁舎及び町長が必要と認める施設で配布するとともに、町のホームページに掲載することにより公表するものとする。

5 町長は、パブリックコメント制度を実施しようとするときは、広報なかがわによる広報その他の方法により町民への周知を図るものとする。

(意見の提出)

第4条 町長は、町民が計画等の案について意見を提出するために必要な期間等を勘案して、意見の提出期間を定め、当該計画等の案を公表する際に明示するものとする。

2 前項に規定する提出期間は、計画等の案の公表の日から起算して30日以上とする。

3 町長は、30日以上の提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、30日を下回る提出期間を定めることができる。この場合においては、当該計画等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。

4 意見書には、原則として住所及び氏名の記載を求めるものとする。

5 意見書の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メール又は直接持参する方法によるものとする。

(町の考え方の公表)

第5条 町長は、前条の規定により提出された意見に対する町の考え方を取りまとめ、提出された意見と併せて公表するものとする。

2 第3条第5項の規定は、前項の規定により町の考え方を公表する場合について準用する。

(計画等の策定)

第6条 町長は、第4条の規定により提出された意見を考慮して、計画等を策定するものとする。

(実施状況の公表)

第7条 町長は、各年度のパブリックコメント制度の実施状況(第2条第2項の規定によりパブリックコメント制度を実施せずに策定した計画等の状況を含む。)を速やかに取りまとめて公表するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この要綱は、施行日以降に町長が策定する計画等について適用する。ただし、この要綱の施行の際現に立案の過程にある計画等については、適用しない。

中川町パブリックコメント制度実施要綱

令和7年6月30日 訓令第23号

(令和7年7月1日施行)