○中川町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年4月1日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付を実施することについて、法、子ども・子育て支援施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者
(2) 妊婦等包括相談事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項の規定に基づき中川町が実施する事業
(1) 妊婦のための支給給付(1回目) 第6条第3項に規定する妊婦のための支援給付認定後に妊娠1回について5万円を支給するもの
(2) 妊婦のための支援給付(2回目) 第8条第3項に規定する胎児の数の届出を受けた後に胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給するもの
(妊婦のための支援給付(1回目)の支給対象者)
第4条 妊婦のための支援給付(1回目)の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊婦の届出をし、かつ、他の市町村から支給される妊婦のための支援給付(1回目)の支給を受けていない妊婦、又は同年3月31日までに妊娠の届出をしたが、伴走型支援及び出産・子育て応援給付金の一体的事業要綱(令和4年12月26日子発第1226号の第1号)に基づき市町村から支給される応援ギフトの給付(予定を含む。)を受けていない妊婦
(2) 第6条第1項に規定する妊婦のための支援給付の申請時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による中川町の住民基本台帳に記載されている者
(3) 妊婦のための支援給付の申請時に、妊婦等包括相談事業による保健師等との面談を受けた者
(妊婦のための支援給付(2回目)の支給対象者)
第5条 妊婦のための支援給付(2回目)の支援給付対象者は、次の号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に出産(流産又は死産を含む。)し、かつ、他の市町村から支給される妊婦のための支援給付金(2回目)の支給(予定を含む。)を受けていない者
(2) 第8条第1項に規定する胎児の数の届出(以下「胎児の数の届出」という。)時点で、住金基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による中川町の住民基本台帳に記載されている者
(3) 胎児の数の届出時に、妊婦等包括相談支援事業による保健師等との面談を受けた者。ただし、胎児の数の届出前に流産、死産又は児童が死亡した場合、又は町長がやむを得ない特別な事情があると認めた場合は、面談を要しないものとする。
(妊婦のための支援給付の認定)
第6条 妊婦のための支援給付に支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、妊婦のため支援給付の支給を受ける資格を有することの認定(以下、「妊婦のための支援給付認定」という。)を受けなければならない。
2 町長は、前項の認定に当たり、必要な書類が有る場合は、その書類を提出させることができる。
4 第1項に基づく申請書は、町長が妊婦のための支援給付(1回目)の支給決定をした後、妊婦のための支援給付(1回目)の請求書として取り扱う。この場合において、妊婦のための支援給付(1回目)の請求は、当該決定の日になされたものとみなす。
(妊婦のための支援給付の取消し)
第7条 前条に基づく妊婦のための支援給付認定を受けた者で、かつ、妊婦のための支援給付金(2回目)を受けていない者が、中川町から転出した時は、町長は当該妊婦のための支援給付認定を取り消したものとみなす。
2 前項の規定による妊婦のための支援給付の認定の取消しは、転出した日又は、妊婦のための支援給付の支給日の翌日のいずれか遅い日をもって取り消したものとみなす。
(胎児の数の届出)
第8条 申請者は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)以降に、申請書(別記第1号様式)により、当該申請者の胎児の数等を届け出なければならない。この場合において、申請者は、他の市町村で同様の給付を受けていない旨の申告、及び中川町が給付のための適切な支給のため、関係機関等に必要な情報を確認し、及び共有させることについて同意をしなければならない。
2 町長は、前項の届出の審査に当たり、必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。
4 第1項に基づく届出書は、町長が審査の上、妊婦のための支援給付(2回目)の支給決定をした後、妊婦のための支援給付(2回目)の請求書として取り扱う。この場合において、妊婦のための支援給付(2回目)の請求は、当該決定の日になされたものとみなす。
(本人確認)
第9条 町長は、妊婦のために支援給付認定申請、及び胎児の数の届出を受けるに当たり、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させることにより申請者の本人確認を行うことができる。
(申請等が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 支給対象者から法第73条第1項の事項により、妊婦のための支援給付を受ける権利が消滅するまでに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が、本申請を取り下げたものとみなす。又は申請後に申請者による不備、振込不能等があった場合、補正が行われない事や、申請者の責めに帰す事由により支給ができなかった時は、当該申請等は取り下げられたものとみなす。
(個人情報の保持)
第11条 事業を実施するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び、個人情報の保護に関する関係法令を遵守するものとし、事業が終了した後についても同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

