○中川町子育て短期支援事業実施要綱

令和7年4月1日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者が疾病その他の理由により家庭において養育を行うことが一時的に困難になった児童について、当該児童を児童養護施設等(以下「実施施設」という。)において一定期間、養育及び保護する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、これらの児童及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、中川町とする。

(事業の内容)

第3条 町長は、一時的に養育を必要とする児童に対し、適切な処遇が確保される実施施設において養育を行うものとする。ただし、町長が必要であると認めた場合はこの限りでない。

(事業の受託)

第4条 事業は、利用者の決定等を除き、実施施設に委託することにより実施するものとする。

(利用対象者)

第5条 対象児童は、町内に住所を有する2歳以上の児童であって、保護者が次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。ただし、兄弟等で2歳未満の児童がいる場合は、当該児童も合わせて養育するものとする。

(1) 疾病、育児疲れ又は育児不安など身体若しくは精神上の事由

(2) 出産、看護、事故、災害又は失踪など家庭養育上の事由

(3) 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加など社会的な事由

(4) その他町長が必要と認めた事由

2 前項の規定にかかわらず、対象児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を利用することができない。

(1) 保護者以外の親族等により、一時的な養育を受けられる児童

(2) 入院加療を要する児童

(3) 感染性疾患を有し他の者に感染させるおそれのある児童

(4) その他町長が適当でないと認める者

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、原則として1回の利用につき7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情であると認めた場合は、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(利用の申請)

第7条 この事業を利用しようとする保護者(以下、「申請者」という。)は、中川町子育て短期支援事業利用(期間延長)申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定及び登録)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、第5条に規定する要件に該当するかを審査し、事業を委託した実施施設の長と調整の上、速やかに利用の可否を決定し、中川町子育て短期支援事業利用(期間延長)決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通達する。

2 町長は、前項の規定により利用の決定を行ったときは、直ちに中川町子育て短期支援事業利用(期間延長)依頼書(第3号様式)を実施施設に送付し、中川町子育て短期支援事業利用台帳(第4号様式)に登録するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者は、事業に要する費用のうち、別表第1に定める利用料を実施施設に直接支払うものとする。

2 町長は、事業に要する費用のうち、別表第2に定める委託料を実施施設に支払うものとする。

(送迎)

第10条 児童の実施施設への送迎は、原則として保護者が行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1 利用料

利用者の世帯区分

1人1日あたりの利用料

2歳未満の児童

2歳以上の児童

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

0円

町民税非課税世帯

1,100円

1,000円

その他の世帯

5,350円

2,750円

別表第2 委託料

利用者の世帯区分

1人1日あたりの委託料

2歳未満の児童

2歳以上の児童

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

10,700円

5,500円

町民税非課税世帯

9,600円

4,500円

その他の世帯

5,350円

2,750円

画像

画像

画像

画像

中川町子育て短期支援事業実施要綱

令和7年4月1日 訓令第17号

(令和7年4月1日施行)