○中川町先進不妊治療費等助成事業実施要綱
令和7年3月31日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、国内における不妊治療のうち、厚生労働省にて先進医療として告知された技術(以下「先進不妊治療」という。)について、治療費が高額であることから、先進不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(治療対象)
第2条 先進不妊治療の対象については、医療保健適用の不妊治療として併用して実施した先進医療とし、先進医療を単独で実施した場合は対象とはならない。また、先進医療実施医療機関は、厚生労働省へ届出を行っている又は、承認を受けている医療機関とする。
(対象者)
第3条 助成対象になる者は、前条の規定に該当する者で、次のいずれにも該当する者とする。ただし、同一の治療に対して、他の市町村から同様の給付を受けた者、受ける見込みのある者は除くものとする。また、町長が特別の理由があると認めた時は、この限りでない。
(1) 夫婦共に町内に住所を有している者
(2) 法律上の婚姻をしている者、又は事実上婚姻関係にある者
(3) 前年度分の町税及び使用料等の滞納のない者
(4) 各種医療保険に加入している者
(5) 他の市町村において前条に規定する一般不妊治療、又は生殖補助医療に要した経費の助成を受けていない者
(助成額)
第5条 前条に規定する費用については、1回の申請額は、以下の(1)(2)の合計とする。(1)治療費については、1回の申請上限額を50,000円とし、助成率7/10を乗じて得たを算定する。(2)交通費については、1回の旅行ごとに北海道が制定した助成額(自宅から医療機関までの距離に応じた基準額に2/3を乗じて得た額を算定。)とする。
(対象期間)
第6条 助成の回数は、治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の時は、通算6回まで、40歳~43歳未満の時は、これまで助成を受けた回数をリセットすることができる。又、12週以降に死産に至った場合についても、リセットすることができる。その場合は、死産届けの写し等により確認する。
(助成金の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請、その他不正な行為により助成を受けた時は、申請者から助成の額の全部、又は一部を返還させることができる。
(個人情報の保護)
第10条 当該事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。


