○中川町先進不妊治療費等助成事業実施要綱

令和7年3月31日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、国内における不妊治療のうち、厚生労働省にて先進医療として告知された技術(以下「先進不妊治療」という。)について、治療費が高額であることから、先進不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(治療対象)

第2条 先進不妊治療の対象については、医療保健適用の不妊治療として併用して実施した先進医療とし、先進医療を単独で実施した場合は対象とはならない。また、先進医療実施医療機関は、厚生労働省へ届出を行っている又は、承認を受けている医療機関とする。

(対象者)

第3条 助成対象になる者は、前条の規定に該当する者で、次のいずれにも該当する者とする。ただし、同一の治療に対して、他の市町村から同様の給付を受けた者、受ける見込みのある者は除くものとする。また、町長が特別の理由があると認めた時は、この限りでない。

(1) 夫婦共に町内に住所を有している者

(2) 法律上の婚姻をしている者、又は事実上婚姻関係にある者

(3) 前年度分の町税及び使用料等の滞納のない者

(4) 各種医療保険に加入している者

(5) 他の市町村において前条に規定する一般不妊治療、又は生殖補助医療に要した経費の助成を受けていない者

(対象経費)

第4条 この要綱による助成対象に範囲は、第3条に規定する対象者が、第2条に定めるところにより受診に要した治療費、交通費とする。

(助成額)

第5条 前条に規定する費用については、1回の申請額は、以下の(1)(2)の合計とする。(1)治療費については、1回の申請上限額を50,000円とし、助成率7/10を乗じて得たを算定する。(2)交通費については、1回の旅行ごとに北海道が制定した助成額(自宅から医療機関までの距離に応じた基準額に2/3を乗じて得た額を算定。)とする。

(対象期間)

第6条 助成の回数は、治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の時は、通算6回まで、40歳~43歳未満の時は、これまで助成を受けた回数をリセットすることができる。又、12週以降に死産に至った場合についても、リセットすることができる。その場合は、死産届けの写し等により確認する。

(助成の交付申請)

第7条 助成の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療が終了した日に属する年度内に、中川町先進不妊治療助成事業申請書(第1号様式)、中川町先進不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)の他、関係書類を添え、町長へ申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があった時は、速やかにその内容を審査の上、助成の可否を決定し、中川町先進不妊治療費等助成事業交付・不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請、その他不正な行為により助成を受けた時は、申請者から助成の額の全部、又は一部を返還させることができる。

(個人情報の保護)

第10条 当該事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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中川町先進不妊治療費等助成事業実施要綱

令和7年3月31日 訓令第16号

(令和7年4月1日施行)