○中川町物価高騰対策臨時給付金(住民税非課税世帯分)支給事務実施要綱
令和7年2月17日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、物価高騰対応重点支援地方臨時交付金の低所得世帯支援枠を活用し、物価高の影響を受ける低所得者世帯(住民税非課税世帯)へ負担軽減を図るために支給する中川町物価高騰対策臨時給付金(住民税非課税世帯分)(以下「物価高騰対策臨時給付金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 物価高騰対策臨時給付金は、前条の目的に基づいて、中川町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 物価高騰対策臨時給付金の支給対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税非課税世帯とする。
(1) 市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(基準日時点で扶養者の死亡、離婚又は行方不明により扶養の効力が失われた世帯を除く。)
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって、住民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 令和6年1月2日以降に初めて海外から転入した者のみで構成される世帯
(4) 他市町村が実施する国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち低所得世帯支援枠又は給付金・定額減税一体支援枠を活用した取組の支援を受けた世帯
(支給額)
第5条 前条の規定により支給対象者に対して支給する物価高騰対策臨時給付金の金額は、1世帯あたり3万円とする。
(受給権者)
第6条 物価高騰対策給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、町長が別に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、物価高騰対策臨時給付金の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が物価高騰対策給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第9条 物価高騰対策臨時給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 市町村民税非課税世帯への支給のうち確認書及び申請書の提出期限は、町長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第10条 町長は、第6条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し物価高騰対策臨時給付金を支給する。
(物価高騰対策給付金の支給等に関する周知等)
第11条 町長は臨時給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第9条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により物価高騰対策給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った物価高騰対策給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 物価高騰対策臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



