○中川町多拠点居住促進事業補助要綱
令和7年3月17日
訓令第10号
(目的)
第1条 本要綱は、中川町と株式会社アドレス(以下(株)アドレスという。)との包括連携協定に基づき、「空き家とDXを活用した関係人口創出事業」を推進するにあたり、(株)アドレスに対して、本町にある空き家等を多拠点居住施設として利用するために改修する経費の一部を助成することについて定めるものである。本事業は、地域の空き家等の地域資源を有効活用し、新たな交流の場として多拠点居住施設を開発することにより、中川町を多拠点居住地として選択した者が町の魅力を実感し、情報を発信することで、移住定住の促進、関係人口の創出及び地域の活性化を図ることを目的としている。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 多拠点居住施設とは、(株)アドレスが提供する多拠点コミュニティサービス「ADDress」に登録された物件のことをいう。
(2) 空き家等とは、現に人が居住していない、若しくは居住しなくなる予定である建物、又は現在はゲストハウス等のように供しているものの今後多拠点居住施設としても活用していく予定である建物のことをいう。
(3) 家守とは、多拠点居住施設を管理し、運営する者をいう。空き家等の所有者又は所有者から委託を受けた者がその役割を担う。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は(株)アドレスとする。ただし、(株)アドレスは町内に存する空き家等の所有者と協議の下、物件に関する情報を登録し、多拠点居住施設として利用する契約に至った場合に当該補助金を申請できるものとする。
(補助事業の要件)
第4条 補助の対象となる事業は、空き家等を多拠点居住施設として改修する費用とし、以下のすべての要件を満たすものとする。
(1) 空き家等の所有者との調整の下、多拠点居住施設として利用するのに必要な改修等であること
(2) 補助金を交付する年度内に多拠点居住施設として運用を開始すること
(3) 改修後の空き家等には、家守を配置すること
(4) 改修後においても注意をもって当該空き家を管理するとともに、多拠点居住者が当該空き家等を快適に利用できるように適切に管理すること
(補助金の内容)
第5条 空き家等を多拠点居住施設として改修する費用の一部について補助金を交付する。
(1) 補助率は補助対象経費の10分の10とする。
(2) 補助限度額は150万円とする。
(3) 補助件数は予算の範囲において可能な限り行う。
2 当該改修が国、北海道又は中川町の他の制度により助成を受けている場合、前項に規定する補助金の額には、その費用に相当する額は含まないものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象経費は別表に定めるところによる。
(補助の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める申請書に必要な書類を添えて、改修等の着手前に町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、補助金を交付することを適当と認めたときは、補助金の交付予定額及び交付の条件を決定し、その旨を別に定める通知書により申請者に通知する。
(補助金の概算請求)
第9条 概算払額は、交付決定額の80%を上限とする。
(内容の変更等の届出)
第10条 前条の規定による通知を受けた申請者は、内容の変更又は中止をしようとするときは、別に定める届出書により速やかに町長の承認を受けるものとする。
(完了の報告)
第11条 申請者は、第8条の規定による改修等が完了したときは、別に定める報告書により速やかに町長に報告するものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による完了報告があった場合において、当該届出に係る改修等の成果を適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し交付する。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた物件が多拠点居住施設としての用に供さなくなった場合に、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付を受けてから3年に満たない間に、多拠点居住施設としての用に供さなくなったとき 交付決定額の全額
(2) 補助金の交付を受けてから3年を超え5年に満たない間に、多拠点居住施設としての用に供さなくなったとき 交付決定額の2分の1相当する額
3 前々項に規定する補助金の返還は、次の各号に定める場合はその限りではない。
(1) 天災等の本人の責に拠らず多拠点居住施設としての機能が消失し、登録を解除せざるを得ない場合
(2) その他町長が特別に認める場合
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定は、補助金の交付決定から5年間、なお効力を有する。
別表
区分 | 内容 |
資材費 | 改修に必要な材料の購入に要する経費 |
改修工事費 | 内装、外装、給排水、電気、ガス等の設備の改修工事、耐震性を向上させる工事、多拠点居住の施設運営を行う上で必要となる造作工事、外構工事に要する経費及び通信環境整備に係る経費 |
設計等委託料 | 改修に係る設計・監理業務の委託に要する経費 |
撤去・処分費 | 改修に係る家財道具等の撤去・処分に要する経費 |
備品購入費 | 多拠点居住施設運営において2年以上使用し、かつ保全できる物品を購入する経費 |
その他経費 | その他町長が必要と認める経費 |

