○中川町地域活性化起業人制度に関する要綱

令和7年3月24日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び地域活性化起業人制度推進要綱(令和6年3月29日付け総行応第131号総務省地域自立応援課長通知)に基づき、三大都市圏に所在する民間企業等の社員を一定期間受け入れ、当該社員がそのノウハウや知見を活かすことにより、地域活性化や定住促進、さらには地方圏へのひとの流れを創り出すことを目指し、地域独自の魅力や価値の向上、安心・安全につながる取組を推進するために設置する中川町地域活性化起業人(以下「地域活性化起業人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 地域活性化起業人 次号に掲げる企業派遣型地域活性化起業人及び第4号に掲げる副業型地域活性化起業人をいう。

(3) 企業派遣型地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する派遣元企業から中川町に派遣される者(三大都市圏に本社機能を有する派遣元企業にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、入社後3月未満の者及び企業等からの派遣の際現に中川町の区域内に勤務する者を除く。)をいう。

(4) 副業型地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する企業等に勤務しながら中川町にて副業を行う者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、現に中川町の区域内に勤務する者を除く。)をいう。

(5) 派遣元企業 三大都市圏に所在する企業等であって本要綱の目的に賛同し、第3号の社員を町に派遣する民間企業等をいう。

(職務)

第3条 地域活性化起業人は、次に掲げる職務に当たるものとする。

(1) 地方創生の推進に関する取組に関すること。

(2) 第1条に掲げる目的の達成に資する取組に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(身分)

第4条 地域活性化起業人は、派遣元企業の社員としての身分を有したまま、職務に従事するものとする。

(受入期間)

第5条 地域活性化起業人の受入期間(以下「受入期間」という。)は、6月以上1年以内とし、毎年4月1日から翌年3月31日までの間で定めるものとする。

2 地域活性化起業人は、最大3年まで再度委嘱することができるものとする。

(要件)

第5条の2 地域活性化起業人は、次の要件を満たすものとする。

(1) 企業派遣型地域活性化起業人の場合

 派遣期間中の主たる勤務地が中川町の区域内であること。

 毎月の勤務日数を対象期間として、中川町の開庁日の半分以上で中川町の区域内において業務に従事すること。

 派遣期間中の全期間において、中川町の開庁日の半分を超えて中川町の区域内にて業務に従事すること。

(2) 副業型地域活性化起業人の場合

 中川町での業務に当たっては、月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務を行うこと。

 中川町における滞在日数が月1日以上であること。

2 企業派遣型地域活性化起業人と副業型地域活性化起業人は、相互にこれを兼ねることができない。

(報酬等)

第6条 地域活性化起業人の報酬等は、企業派遣型地域活性化起業人にあっては派遣元企業が、副業型地域活性化起業人にあっては中川町が支払うものとする。

2 地域活性化起業人は、受入期間中も派遣元企業又は勤務する民間企業等の社員として加入する健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働災害補償保険の被保険者とする。ただし、この要綱に基づく職務に際し、地域活性化起業人と第三者との間に生じた事故については、町長の責任において解決処理するものとする。

(協定等)

第7条 町長は、企業派遣型地域活性化起業人の設置に当たり、派遣元企業と協議し、企業派遣型地域活性化起業人の受入条件及び受入に係る費用負担その他の合意した事項に関する協定書を作成するものとする。

2 町長は、副業型地域活性化起業人の設置に当たり、当該副業型地域活性化起業人と協議し、副業形態、条件、費用負担その他の合意した事項について契約書等を作成するものとする。この場合において、副業型地域活性化起業人になろうとする者は、副業型地域活性化起業人として活動する旨及び副業形態等について、あらかじめ勤務する民間企業等の承諾を得て、当該承諾を証する書類を町長に提出するものとする。

(解任)

第8条 町長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 地域活性化起業人としてふさわしくない非行があった場合

(守秘義務)

第9条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(町長の役割)

第10条 町長は、地域活性化起業人の職務が円滑に実施できるよう、次に掲げる事務を行う。

(1) 研修の実施、地域との交流機会の確保に関すること。

(2) 公正な職務執行を遂行するために必要な配慮に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域活性化起業人の円滑な業務に必要なこと。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長と派遣元企業又は副業型地域活性化起業人が協議し、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

中川町地域活性化起業人制度に関する要綱

令和7年3月24日 訓令第9号

(令和7年3月24日施行)